鳥取県米子児童相談所
鳥取県米子児童相談所は、鳥取県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。
児童相談所への相談方法
児童相談所に子どもや家庭のことについて相談をしたい場合には、住んでいる場所を管轄している近くの児童相談所にまず電話をするなどして予約をとってから、面会の日時に児童相談所に出向きます。
また、地区ごとに配置されている民生委員・児童委員、主任児童委員や、自治体の児童福祉課、福祉事務所などにいったん申し出た上で、こうした機関などを通じて相談をすることもできます
児童福祉審議会とは
児童相談所における援助決定の客観性の確保と専門性の向上を図るため、児童福祉法のなかでは、都道府県または市町村に児童福祉審議会という諮問機関を置くことを定めています。
児童福祉審議会は、児童の保護者が施設入所を拒否するなど、子供や保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合や、児童相談所の所長が必要と認めた場合について、児童福祉審議会に諮問し、医師、弁護士、民生委員、大学教授などの専門家によるアドバイスを踏まえて行動することになります。
鳥取県米子児童相談所へのアクセス
名称
- 鳥取県米子児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒683-0052
鳥取県米子市博労町4-50 電話番号
- 0859-33-1471
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
住民票と異なる場合の生活保護申請
住民票に登録されている住所と、実際に住んでいる場所、居所が異なる場合の生活保護の申請については、基本的には実際に住んでいる場所を管轄している福祉事務所に対して申請をすることになります。
路上生活をしていて住所がないという場合も、同様に現在いる場所の福祉事務所に対して申請をすることになります。
ただし、路上生活者の場合には、申請の際に特定の施設への入所などをすすめられる可能性があります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
マイナンバーを個人に知らせる「通知カード」は、平成27年10月から順次作成の上、郵便局に搬入されていますが、北海道や東北地方、関東地方、四国地方の各自治体では比較的順調なものの、一部で遅れも目立っています。
この「通知カード」は、地方公共団体が共同して運営する組織である地方公共団体情報システム機構が、全国の市区町村役場からの委託を受けて、それぞれの市区町村単位で発送などの作業を行っているものです。
マイナンバーマイナンバーを個人に知らせるための「通知カード」は、簡易書留で全国民に郵送することになっているため、身分証明書として使える顔写真付きICカードの「個人番号カード」と違い、本人が市区町村役場に来庁する必要は原則としてありません。
リンク:マイナンバー制度