鳥取県倉吉児童相談所
鳥取県倉吉児童相談所は、鳥取県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18歳未満の子供を取り巻くあらゆる相談に応じ、より適切な子供の福祉を支援するため機関です。
相談の秘密は厳守され、相談料は無料となっています。
また、大人だけではなく、子供自身も自分や家族のことなどについて、悩みを相談することができます。
最近新設された、3ケタの児童相談所の全国共通ダイヤル「189」(いちはやく)に電話をすれば、近くの児童相談所につながるようになっています。
一時保護所の総数
一時保護所は、虐待や置き去り、非行などの理由により子どもを一時的に保護するため、児童福祉法第12条の4に基づき設置される施設です。児童相談所に付設されるか、または児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置されることになっています。
この一時保護所は平成28年4月現在で全国に136か所が設置されており、それぞれの都道府県に1か所以上はかならず設置されていることになります。
都道府県のほか、札幌市、仙台市、さいたま市、横浜市、千葉市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、福岡市などといった政令指定都市は児童相談所を開設していますので、これらの市にも独自に一時保護所を設置しており、特に横浜市では児童相談所と一時保護所をそれぞれ4か所設置しています。
都道府県レベルでは北海道の8個所、東京都の7個所、千葉県の6個所が特に多い事例です。
子育て家庭へのアウトリーチ
国では孤立しがちな子育て家庭へのアウトリーチ活動を推進するため、内閣府を中心とした予算編成によって、地方自治体への交付金(子ども・子育て支援交付金)などで対応しています。
そのため、全国的な取り組みとして、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問して子育て支援の情報提供や養育環境の把握などをする「乳児家庭全戸訪問事業」、養育支援が特に必要な家庭に対して保健師などが自宅を訪問して指導やアドバイスを行う「養育支援訪問事業」などの。アウトリーチ(出前型)事業が行われています。
鳥取県倉吉児童相談所へのアクセス
名称
- 鳥取県倉吉児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒682-0021
鳥取県倉吉市宮川町2-36 電話番号
- 0858-23-1141
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、器質性精神障害であって、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のものが挙げられます。
リンク:精神保健
審査請求前置主義について
生活保護についての決定に不服があるときは、処分をした行政庁かその上級行政庁に対する審査請求を行うことができるものとされていますが、裁判所に対して裁判を起こすことも可能です。
この場合、審査請求前置主義といって、裁判を起こす前に、かならず審査請求の手続を経なければならないことが、生活保護法のなかに明記されています。
ただし、審査請求をしたのにもかかわらず、相当の期間(50日以内にわたって裁決がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、裁判を起こすことができるようになっています。
リンク:生活保護