広島県西部こども家庭センター
広島県西部こども家庭センターは、広島県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。
親の体罰禁止を盛り込んだ改正法
2019年6月に国会で成立し、一部を除いて2020年4月施行の改正児童福祉法及び児童虐待防止法では、親権者(児童福祉施設の長等も同様)が子供のしつけに体罰を用いてはならないこと、児童相談所の業務に児童の安全確保が位置付けられること等が明文化されました。
これは2018年3月に発生した東京都目黒区5歳女児虐待死事件、2019年1月に発生した千葉県野田市の小学4年女児虐待死亡事件など、子供のしつけを名目とした両親による児童虐待が相次いだことがきっかけとなっています。
なおかつ両ケースとも高いリスクがありながら児童相談所が子供の一時保護を解除しており、特に千葉県野田市の虐待死事件では、学校が行ったアンケートで当該児童が父親からの暴力行為の存在を告白していたにもかかわらず、野田市教育委員会が要求を拒みきれずに加害者である父親にアンケートのコピーを渡していた事実も明らかになるなど、児童相談所を含めた行政の不適切なあり方が問題となりました。
児童相談所とひきこもり相談
児童相談所では18歳未満の児童についての子育てやしつけの悩み、発達障害、子どもの行動上の問題などについての相談を受け付け、必要に応じて支援を行っています。
このなかには不登校やひきこもりなどの問題も含まれます。
ほかにも、「ひきこもり地域支援センター」とよばれる相談窓口が全国の都道府県や政令指定都市に開設されており、ひきこもり本人や家族などからの相談を受け付け、関係機関と連携した支援を行っています。
広島県西部こども家庭センターへのアクセス
名称 | 広島県西部こども家庭センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒734-0003 広島県広島市南区宇品東4-1-26 |
電話番号 | 082-254-0381 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
[注]
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福祉関連のトピック
扶養義務調査が行われない場合
生活保護の申請をした場合、福祉事務所は戸籍などを確認した上で、扶養義務のある人に対して、申請者に対する金銭的、精神的な支援をする意向があるかどうかを照会します。
しかし、場合によっては、画一的にこの扶養義務調査を行うのが適当ではないとされることがあります。
たとえば、夫の暴力(ドメスティック・バイオレンスから逃れてきた母子が生活保護の申請をしたのであれば、本来は配偶者として扶養義務のある夫に対して照会をすべきところ、事情を汲んで行わないのが普通です。
また、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合も同様であり、これには扶養義務者自体が生活保護を受けている場合、福祉施設に入所している場合、長期入院をしている場合、未成年である場合、高齢や身体障害で他人の扶養を受けている場合、働いておらず生計の中心となっていない場合などが含まれます。
その他、申請者と特殊な事情にある場合として、相当な期間にわたって交流がない、いわゆる音信不通の状態が挙げられます。
リンク:生活保護
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、気分(感情障害であって、高度の気分、意欲・行動および思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするものが挙げられます。
リンク:精神保健
TAC出版編集部 (著)
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