山口県周南児童相談所
山口県周南児童相談所は、山口県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法の定めにより、児童の養育についてのあらゆる問題の相談に応じ、専門的角度から児童および家庭の環境についての必要な調査や判定を行い、関係者への指導や援助を行う機関のことをいいます。
都道府県や政令指定都市には、それぞれ一つ以上の児童相談所が開設されており、特に都道府県レベルの場合には、区域内に複数設置していることがほとんどであるといえます。
なかには一つの児童相談所の管轄エリア内に、さらに支所や分室、相談室、駐在員などを置いていることもあります。
虐待相談・通告受付票について
児童相談所に寄せられた児童虐待の通告に対して、情報を関係者間で共有して適切な介入を図るためには、まずは情報そのものを正しく記録しておくことが大切となります。
そこで各児童相談所では「虐待相談・通告受付票」を備え付けておき、通告があればいつでもこのようなシートを取り出して相手から事情を聞き出すとともに、要点を記載し保存しておくことが通例となっています。
厚生労働省が示している「虐待相談・通告受付票」の雛形では、受理した日時、子どもと保護者の住所・氏名等、誰が・いつから・頻度は・どのようにという虐待内容、子どもや家庭の状況、通告者の住所氏名などの欄が設けられています。
メンタルフレンドと研修について
児童相談所が学校に行けないひきこもりがちな子供たちの遊び相手や話し相手などとして募集するメンタルフレンドは、特別な資格は必要とはしていないものの、登録(委嘱)にあたって事前の審査があったり、所定の研修を受けたりする必要があります。
研修は活動の内容について理解を深めたり、子供の心理を知る上で役立つものですので、かならず受講しておく必要があります。
山口県周南児童相談所へのアクセス
名称
- 山口県周南児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒745-0836
山口県周南市慶万町2-13 電話番号
- 0834-21-0554
備考
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福祉関連のトピック
郵便投票の代理記載制度
郵便による不在者投票の条件を満たす上、さらに上肢または視覚の障が一定の程度以上の人については、代理記載による投票を行うことができます。
この場合、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る。に投票に関する記載をしてもらうことができます。
リンク:郵便投票
精神障害者保健福祉手帳1級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、器質性精神障害であって、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度であるものが挙げられます。
リンク:精神保健