山口県下関児童相談所
山口県下関児童相談所は、山口県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18歳未満の子供を取り巻くあらゆる相談に応じ、より適切な子供の福祉を支援するため機関です。
相談の秘密は厳守され、相談料は無料となっています。
また、大人だけではなく、子供自身も自分や家族のことなどについて、悩みを相談することができます。
最近新設された、3ケタの児童相談所の全国共通ダイヤル「189」(いちはやく)に電話をすれば、近くの児童相談所につながるようになっています。
接近禁止命令の対象拡大
児童虐待を受けた児童が施設入所の措置を受けた場合には、児童相談所長は虐待をした保護者に対して接近禁止命令をすることができる旨、児童虐待防止法には規定されています。
具体的には6か月を超えない限度において、その児童の身辺につきまとい、又は児童の住まいや学校、通学路などの付近を徘徊してはならないことを命じる内容となっています。
この対象範囲については、昨今の児童虐待の悪質化を受けて法律が改正され、一時保護や保護者の同意の下での施設入所があった場合にも拡大されることとなりました。
携帯電話から児童相談所へのアクセス
携帯電話から「児童相談所全国共通ダイヤル」(短縮ダイヤル189)に電話をかけた場合、一般の固定電話からかけた場合とは転送のプロセスが異なり、自動転送とはなっていません。
携帯電話からのアクセスでは、自動ガイダンスの音声に沿って、はじめに発信者が住んでいる地域の郵便番号(7桁)や地域情報を入力することによって、その地域を管轄している児童相談所を特定するしくみになっています。
山口県下関児童相談所へのアクセス
名称
- 山口県下関児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒751-0823
山口県下関市貴船町3-2-2 電話番号
- 083-223-3191
備考
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福祉関連のトピック
自立支援医療費の支給認定
精神科に通院する際の医療費の一部が「自立支援医療費」として公費から負担され、本人の負担が軽減されるしくみがあります。
精神保健福祉センターでは、この「自立支援医療費」に関する支給認定などの事務を行っています。
リンク:精神保健
生活保護と審査請求
生活保護に関しては、すでに決定された保護を正当な理由がなく止められたり、減らされたりすることはないほか、すでに支給された保護の金品を差し押さえられることはないというのが原則です。
ただし、福祉事務所による生活保護の決定に対して不服があるときは、処分のあったことを知った日から60日以内に、審査請求をすることができるようになっています。
審査請求は、処分をした行政庁に上級行政庁がある場合はその上級行政庁、上級行政庁がない場合はその処分をした処分庁とされていることから、生活保護に関しては、都道府県知事に対して行うのが基本となります。
リンク:生活保護