徳島県中央こども女性相談センター
徳島県中央こども女性相談センターは、徳島県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。
主要項目
児童福祉司のスーパーバイザー
児童相談所における「スーパーバイザー」とは、他の児童福祉司の指導や教育・訓練を行う役割を持つ児童福祉司のことをいいます。このスーパーバイザーは、他の児童福祉司の教育などを担当するものの、それだけを専門の業務としているわけではなく、自らも受け持ち区域を持つ通常の児童福祉司としての業務を担います。スーパーバイザーは児童相談所の児童福祉司5人に1人程度の割合で置かれるのが標準で、これは政令(「児童福祉法施行令」)や厚生労働省の定めた「児童相談所運営指針」にも明記されています。ただし、地域の実情に応じて、この配置人数などの異なる内容を定めることは許容されるというのが、平成28年の児童福祉法改正時の自治体向けFAQにおける厚生労働省の見解です。
児童の一時保護とは
児童虐待がある場合など、子どもの生命の安全を最優先で確保するために必要がある場合について、児童相談所が一時的な保護を行うことをいいます。
一部の児童相談所には、児童を保護するための専用施設として一時保護所が付設されていますが、連れ去りなどを防止するため、その場所などの詳細は非公開とされていることがあります。
この一時保護の期間は、原則として2か月以内です。
徳島県中央こども女性相談センターへのアクセス
名称
- 徳島県中央こども女性相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒770-0942
徳島県徳島市昭和町5-5-1 電話番号
- 088-622-2205
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
生活保護申請から回答までの日数
福祉事務所で生活保護申請をしてから、実際に生活保護を受給できるかどうかの回答があるまでの日数は、原則として14日以内とされています。
この間、申請を受けた福祉事務所では、本人の生活状況の調査や審査調査などを実施しますが、もしも調査に日数を要するような特別な事情があれば、最長の場合で30日間まで延長されます。
なお、生活保護申請から支給開始までの期間の生活費にも困窮する場合には、社会福祉協議会が取り扱っている臨時特例つなぎ資金の貸し付けを受けることができます。
リンク:生活保護
郵便等投票証明書の有効期間
郵便投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
この「郵便等投票証明書」には有効期間がありますが、要介護者とそうでない人とでは違いがあります。
身体障害者など、要介護者以外の場合には、「郵便等投票証明書」の交付の日から7年間有効です。
要介護者の場合には、「郵便等投票証明書」の交付の日から、介護保険による要介護度の認定有効期間の末日までの期間にわたって有効となっています。
リンク:郵便投票