徳島県南部こども女性相談センター
徳島県南部こども女性相談センターは、徳島県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、都道府県、政令指定都市、および特別区や中核市の一部が設置する機関のことで、18歳未満の子供に関するあらゆる相談を受け付けています。
相談は、家族、親戚、本人をはじめ、誰からでも受け付け、相談料は無料となっています。相談の内容は秘密ですので、匿名でも受け付けています。
また、近隣からの児童の虐待などに関する通報も受け付けています。どの児童相談所に相談してよいかわからない場合でも、児童相談所全国共通ダイヤルに電話すれば、最寄りの児童相談所につながるようになっています。
主要項目
児童相談所の非行相談について
児童相談所において取り上げている相談メニューのなかには、非行相談とよばれるものがあります。
この非行相談は、子どもの態度が乱暴になったり外泊をするようになってしまった、お金の持ち出しや盗みをしたりしてしまった、などといった、子どもの非行についての悩みごとを児童相談所のスタッフに相談して、適切なアドバイスを得るためのものといえます。
児童の心理的虐待について
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかには「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」として、いわゆる「心理的虐待」についても記載があります。
具体的にいえば、児童を言葉によって脅かし、無視したり、拒否的な態度をとること、児童の自尊心を著しく傷つけるような言動をとること、ほかの兄弟と著しく差別的に取り扱うこと、夫婦間の暴力を子どもに見せることなどが含まれます。児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
徳島県南部こども女性相談センターへのアクセス
名称
- 徳島県南部こども女性相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒774-0011
徳島県阿南市領家町野神319 電話番号
- 0884-22-7130
備考
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福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
生活保護申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、申請書と印鑑、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなどのほかには、特に定型的に必要となる書類があるわけではありませんが、生活保護制度の仕組みについての説明を受けるため、福祉事務所の生活保護担当窓口での事前相談は必須です。
また、生活保護申請をした後に行われる調査のなかで、世帯の収入や資産の状況などがわかる資料、たとえば銀行の預金通帳の写しや会社からの給与明細などといった書類の提出を求められることがあります。
リンク:生活保護