愛媛県福祉総合支援センター
愛媛県福祉総合支援センターは、愛媛県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、都道府県、政令指定都市、および特別区や中核市の一部が設置する機関のことで、18歳未満の子供に関するあらゆる相談を受け付けています。
相談は、家族、親戚、本人をはじめ、誰からでも受け付け、相談料は無料となっています。相談の内容は秘密ですので、匿名でも受け付けています。
また、近隣からの児童の虐待などに関する通報も受け付けています。どの児童相談所に相談してよいかわからない場合でも、児童相談所全国共通ダイヤルに電話すれば、最寄りの児童相談所につながるようになっています。
主要項目
消費税増税と自治体の手数料
自治体のサービスのなかには無料のものもありますが、たとえば住民票や戸籍謄本の交付など、そのつど条例にもとづく手数料を徴収しているものもあります。令和元年に消費税率が従来の8パーセントから原則10パーセントに引き上げられましたが、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」は消費税非課税とされています。この場合の「一定の事務」とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などを指します。したがって通常は消費税増税があっても手数料の額が連動して変わるわけではありません。
家庭裁判所による一時保護の審査制度
児童虐待などの理由から児童相談所が子供の身柄を一時保護することは、それがたとえ親権者の意に反するものであったとしても、緊急性や必要性の高さから法律上は認められていますが、2か月以内の暫定的な措置というのが原則です。
もしも親権者の意に反して2か月を超えて引き続き児童を一時保護する場合には、それが果たして正しい措置なのかどうかを再度チェックすることが必要との考えのもと、平成29年に児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正が行われ、家庭裁判所が司法の立場から審査をし、承認するしくみが導入されています。
愛媛県福祉総合支援センターへのアクセス
名称
- 愛媛県福祉総合支援センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒790-0811
愛媛県松山市本町7-2 電話番号
- 089-922-5040
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーが記載された「通知カード」は、平成27年10月以降、それぞれの市区町村から順次送付されているため、届き次第、自分のマイナンバーを知ることができますが、そのほかの方法でも、マイナンバーを知ることは可能です。
たとえば、市区町村の窓口で発行する住民票には、申請の際にその旨を申し出れば、マイナンバーが記載されますので、ここで自分のマイナンバーを知ることができます。
リンク:マイナンバー制度
児童館とは
「児童館」は、子どもたちの健やかな成長を図るために、さまざまな体験活動ができる場です。都道府県、市町村といった公共セクターのほか、社会福祉法人のような民間の団体が設置しているものもあります。単に安全な遊び場を提供することのほかにも、さまざまな行事・イベントが開催されることもあります。
リンク:首都圏の児童館一覧