高知県中央児童相談所
高知県中央児童相談所は、高知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、地域の必要に応じて、児童の健やかな育成と家庭・地域における児童養育を支援するための援助活動を行うとともに、住民にとってもっとも身近な児童家庭相談窓口となる市町村への支援などを行うことを目的として設置された都道府県の機関のひとつです。
都道府県のほか、政令指定都市のすべてと、金沢市や横須賀市のような一部の中核市や特別区にも設置されているか、または設置の予定です。
改正法による児童相談所の体制強化
児童相談所の不手際による児童虐待事件が後を絶たないことから、2019年に国会で成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」によって、児童相談所の抜本的な体制強化が行われることとなりました。
すなわち、児童相談所では一時保護を行う職員と保護者の支援を行う職員を役割によって分けること、児童相談所に助言・指導をするための弁護士の配置かこれに準ずる措置を行うこと、児童相談所に医師及び保健師を配置することなどが定められました。
そのほか児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化などを通じて、児童相談所の職員の資質の向上を図る旨も法律に明記されました。
メンタルフレンドの資格について
児童相談所が引きこもりの子供たちの話し相手などとして募集しているメンタルフレンドについては、特別な資格までは必要とはしていません。
ただし、活動の性質上、平日の昼間に数時間程度の活動ができるほか、児童福祉に対して興味や関心をもっていることが条件となります。
活動の日時については児童相談所との協議によりある程度の融通は可能です。
メンタルフレンドは申し込みをすれば誰でもなれるとは限らず、児童相談所で申し込みの書類を確認して審査の上で、正式に登録されるかどうかが決まります。
高知県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 高知県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒780-8081 高知県高知市若草町10-5 |
電話番号 | 088-821-6700 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 中央児童相談所は平成31年1月21日に高知市若草町に移転しました。 |
[注]
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福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、気分(感情障害であって、気分、意欲・行動および思考の障害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするものが挙げられます。
リンク:精神保健
郵便投票の手続き
選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、選挙のたびに、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入して、「郵便等投票証明書」を同封の上で、所定の期日までに選挙管理委員会に返送します。
折り返し、選挙管理委員会から、自宅に投票用紙および投票用封筒が送られてきますので、告示日(公示日以降に投票用紙に記載し、内封筒に投票用紙を入れて封をします。
この内封筒をさらに外封筒に内封筒を入れて封をし、外封筒に署名をして、二重になった封筒を郵便で選挙管理委員会に返送すれば、投票の手続きは完了となります。
リンク:郵便投票
TAC出版編集部 (著)
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