高知県幡多児童相談所
高知県幡多児童相談所は、高知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置されているもので、18歳未満の子供に関する相談を受け付け、子供の健やかな成長のために、相談者とともに問題を解決していく専門の相談機関です。
相談の内容としては、子供の養育、虐待、心身の発達、非行、不登校・ひきこもり、その他家族関係に関することなどが挙げられます。
児童相談所は、各都道府県および政令指定都市、一部の中核市や特別区に設置されているか、または設置予定です。
児童虐待とは
児童虐待は、保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、養育拒否(ネグレクト)などの行為を行うことをいいます。
この場合の「保護者」というのは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者とされており、「児童虐待の防止等に関する法律」のなかで定義されています。
児童虐待を発見した人は、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
児童相談所の非行相談について
児童相談所において取り上げている相談メニューのなかには、非行相談とよばれるものがあります。
この非行相談は、子どもの態度が乱暴になったり外泊をするようになってしまった、お金の持ち出しや盗みをしたりしてしまった、などといった、子どもの非行についての悩みごとを児童相談所のスタッフに相談して、適切なアドバイスを得るためのものといえます。
高知県幡多児童相談所へのアクセス
名称
- 高知県幡多児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒787-0050
高知県四万十市渡川1-6-21 電話番号
- 0880-37-3159
備考
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福祉関連のトピック
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリーサポートセンターは、子育ての応援をしてほしい人と、子育ての応援をしたい人をマッチングするための機関です。保護者が仕事で忙しくて幼稚園への送り迎えができないときや、急な用事のために子供のめんどうを見られないときなどに、一時的に子供を預かってもらうことなどができます。ファミリーサポートセンターは会員制ですので、事前に会員登録をしておく必要があります。
リンク:ファミリー・サポート・センター
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、援助なしには社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができなかったり、社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動に援助なしには参加できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健