福岡県福岡児童相談所
福岡県福岡児童相談所は、福岡県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて、都道府県および政令指定都市が設置する児童福祉推進のための行政機関です。
必置ではありませんが、特別区や中核市についても児童相談所を独自に設置してよいことにもなっています。
児童相談所では、18歳未満の子供に関する問題について、家族、関係機関、子供本人などからの相談に応じています。
その相談内容に応じて、児童福祉司、児童心理司、精神科医、小児科医などの専門職員が、それぞれ対応しています。
児童相談所への相談方法
児童相談所に子どもや家庭のことについて相談をしたい場合には、住んでいる場所を管轄している近くの児童相談所にまず電話をするなどして予約をとってから、面会の日時に児童相談所に出向きます。
また、地区ごとに配置されている民生委員・児童委員、主任児童委員や、自治体の児童福祉課、福祉事務所などにいったん申し出た上で、こうした機関などを通じて相談をすることもできます
児童福祉審議会とは
児童相談所における援助決定の客観性の確保と専門性の向上を図るため、児童福祉法のなかでは、都道府県または市町村に児童福祉審議会という諮問機関を置くことを定めています。
児童福祉審議会は、児童の保護者が施設入所を拒否するなど、子供や保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合や、児童相談所の所長が必要と認めた場合について、児童福祉審議会に諮問し、医師、弁護士、民生委員、大学教授などの専門家によるアドバイスを踏まえて行動することになります。
福岡県福岡児童相談所へのアクセス
名称
- 福岡県福岡児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒816-0804
福岡県春日市原町3-1-7 電話番号
- 092-586-0023
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーが記載された「通知カード」は、平成27年10月以降、住民票がある市区町村ごとに送付されていますので、届き次第、自分のマイナンバーが何番なのか知ることができます。
そのほか、平成28年1月以降は、市区町村役場の窓口に申請すると、身分証明証として使える「個人番号カード」の交付を受けることができ、この「個人番号カード」にも、同様にマイナンバーが記載されています。
リンク:マイナンバー制度
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに支給される手当のことです。児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童の自立を支えるために支給されるものです。
リンク:児童手当・児童扶養手当