福岡県久留米児童相談所
福岡県久留米児童相談所は、福岡県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。
家庭児童相談室での相談方法
市町村に置かれている家庭児童相談室での相談方法は、通常は面接相談や電話相談による方法となっています。
相談時間は、開庁時間との関連で、平日の日中が基本であり、土曜日、日曜日、祝日や年末年始は通常はお休みです。
相談料は、面接と電話のいずれの場合であっても無料です。
児童の性的虐待とは
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも「性的虐待」というのは、たとえば子どもを性的に暴行したり、性的行為を強要したりすることや、性的な写真の被写体にしたりすることなどを指しています。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
福岡県久留米児童相談所へのアクセス
名称
- 福岡県久留米児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒830-0047
福岡県久留米市津福本町281 電話番号
- 0942-32-4458
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
「通知カード」は、個人に対してマイナンバーを通知するものですので、大切に保管する必要があります。
なお、もしも「通知カード」に氏名をはじめとする内容の誤りがあった場合には、住んでいる市区町村の役場に連絡して、正しい「通知カード」の発行を依頼してください。
この「通知カード」の入った封筒には、別に顔写真入りのICカードである「個人番号カード」を申請するための用紙も同封されています。
リンク:マイナンバー制度
生活困窮者自立支援事業について
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。
このうちの自立相談支援事業は、相談者の抱えている就労などの問題を分析し、自立支援計画を作成した上で、関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う事業です。
リンク:生活保護