宮崎県中央児童相談所
宮崎県中央児童相談所は、宮崎県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。
18歳に達した場合の一時保護
児童相談所には一時保護所を付設して、児童虐待などの理由から緊急に保護する必要がある児童を一時的に保護することができるようになっている場合があります。しかし、児童福祉法でいう児童は18歳未満というのが原則であって、一時保護中に18歳に達してしまった場合に、その支援が断ち切られてしまうおそれがありました。そこで、一時保護中に18歳に達した者の一時保護の延長・措置を可能にするとともに、あわせて里親委託等中に18歳に達した者についても措置変更・更新および一時保護を可能とするよう、児童福祉法が一部改正されました。
児童家庭支援センターとは
児童家庭支援センターとは、児童に関する相談のなかでも専門的な知識と技術を必要とするものに対応するために置かれる、児童相談所を補完する機関のことをいいます。
このような難易度が高いケースで家庭や地域からの相談に対するアドバイスを行ったり、市町村に対して技術的助言をしたります。
また、児童相談所からの委託を受けて、施設入所までは必要としないものの、継続的な指導が必要な児童や家庭についての指導を行ったり、児童相談所や児童福祉施設、学校などの関係機関との連絡調整を行うことなどもその任務に含まれています。
この児童家庭支援センターは1997年(平成9年)の児童福祉法改正によって制度化されたもので、都道府県、指定都市、児童相談所設置市が実施主体となります。
ただし、社会福祉法人などが委託を受けて児童家庭支援センターの業務を行っているケースもみられます。
宮崎県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 宮崎県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒880-0032
宮崎県宮崎市霧島1-1-2 電話番号
- 0985-26-1551
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、統合失調症であって、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリーサポートセンターは、子育て中の人が忙しいときなどに子どもを一時的に預かるサービスなどを提供している会員組織です。預かるほうも一定の研修を受けた地域の人たちで、いわば子育て支援の有償ボランティアと考えればよいでしょう。
リンク:ファミリー・サポート・センター