宮崎県都城児童相談所
宮崎県都城児童相談所は、宮崎県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18歳未満の児童に関するあらゆる相談に応じ、児童や家庭に最も適した援助や助言などを行う機関で、すべての都道府県および政令指定都市に設置されているほか、一部の中核市にも設置されていることがあります。
出産や子育ての悩み、子供の性格としつけ、不登校やひきこもりなどの問題行動、非行その他のことがらについて、児童福祉司、児童心理司、医師などの専門職員が対応に当たります。
また、児童虐待から子供を守るための一時保護も行っています。
児童福祉司のスーパーバイザー
児童相談所における「スーパーバイザー」とは、他の児童福祉司の指導や教育・訓練を行う役割を持つ児童福祉司のことをいいます。このスーパーバイザーは、他の児童福祉司の教育などを担当するものの、それだけを専門の業務としているわけではなく、自らも受け持ち区域を持つ通常の児童福祉司としての業務を担います。スーパーバイザーは児童相談所の児童福祉司5人に1人程度の割合で置かれるのが標準で、これは政令(「児童福祉法施行令」)や厚生労働省の定めた「児童相談所運営指針」にも明記されています。ただし、地域の実情に応じて、この配置人数などの異なる内容を定めることは許容されるというのが、平成28年の児童福祉法改正時の自治体向けFAQにおける厚生労働省の見解です。
児童の一時保護とは
児童虐待がある場合など、子どもの生命の安全を最優先で確保するために必要がある場合について、児童相談所が一時的な保護を行うことをいいます。
一部の児童相談所には、児童を保護するための専用施設として一時保護所が付設されていますが、連れ去りなどを防止するため、その場所などの詳細は非公開とされていることがあります。
この一時保護の期間は、原則として2か月以内です。
宮崎県都城児童相談所へのアクセス
名称
- 宮崎県都城児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒885-0017
宮崎県都城市年見町14-1-1 電話番号
- 0986-22-4294
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
生活保護に関わる届出
生活保護を受けている人に何らかの異動があった場合には、福祉事務所に届出をしなければならない義務が生じることがあります。
たとえば、働いて収入を得た場合には、給料明細などの資料を添えて、収入申告書を提出なければなりません。
就職したり、転勤などで勤務先が変わった場合にも、勤め先や仕事の内容について届け出ることが必要です。
年金を受給している場合や、新しく年金を受給する場合についても、年金証書、年金裁定通知、年金支払通知などの資料を添えて、収入申告書を提出することになります。
リンク:生活保護
デイケアとは
デイケアは、精神科の病院・クリニックに通院しながら、精神障害からの回復を目指している人が集う場所です。
同じ悩みをもつ仲間とともに、さまざまな活動をすることにより、生活のリズムを整え、自信や積極性を取り戻します。
統合失調症、アスペルガー障害、高機能自閉症などのために精神科の通院治療を受けおり、主治医からデイケアを勧められている人が主な対象となります。
リンク:精神保健