宮崎県都城児童相談所
宮崎県都城児童相談所は、宮崎県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
児童虐待とは
児童虐待は、保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、養育拒否(ネグレクト)などの行為を行うことをいいます。
この場合の「保護者」というのは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者とされており、「児童虐待の防止等に関する法律」のなかで定義されています。
児童虐待を発見した人は、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
児童相談所の非行相談について
児童相談所において取り上げている相談メニューのなかには、非行相談とよばれるものがあります。
この非行相談は、子どもの態度が乱暴になったり外泊をするようになってしまった、お金の持ち出しや盗みをしたりしてしまった、などといった、子どもの非行についての悩みごとを児童相談所のスタッフに相談して、適切なアドバイスを得るためのものといえます。
宮崎県都城児童相談所へのアクセス
名称
- 宮崎県都城児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒885-0017
宮崎県都城市年見町14-1-1 電話番号
- 0986-22-4294
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
住民票の住所に簡易書留で届けられる「通知カード」には、氏名や住所のほかに、マイナンバーが記載されていますので、このカードによって自分のマイナンバーを知ることができます。
また、この「通知カード」とあわせて、「個人番号カード交付申請書」が同封されているはずですので、写真入りの「個人番号カード」が欲しい場合には、申請書を返信用封筒で郵送するか、またはスマートフォンでネットを通じた申請を行います。
リンク:マイナンバー制度
保護費の返還について
生活保護として受けた金銭については、原則として返還する必要はありませんが、場合によって、返還を求められることがないわけではありません。
保有している不動産を売却したり、生命保険を解約するなどして収入を得た場合や、過去に遡って年金や手当を受給した場合には、資産がありながら保護を受けたもとのみなされ、すでに支給した保護費であっても、福祉事務所に返還しなければならないことがあります。
また、就労収入などの申告を怠ったり、不正な手段により保護を受けた場合にも、保護費の返還を求められるだけではなく、場合によっては懲役、罰金などの刑罰が科せられることがあります。
リンク:生活保護