沖縄県中央児童相談所
沖縄県中央児童相談所は、沖縄県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置されているもので、18歳未満の子供に関する相談を受け付け、子供の健やかな成長のために、相談者とともに問題を解決していく専門の相談機関です。
相談の内容としては、子供の養育、虐待、心身の発達、非行、不登校・ひきこもり、その他家族関係に関することなどが挙げられます。
児童相談所は、各都道府県および政令指定都市、一部の中核市や特別区に設置されているか、または設置予定です。
家庭裁判所による一時保護の審査制度
児童虐待などの理由から児童相談所が子供の身柄を一時保護することは、それがたとえ親権者の意に反するものであったとしても、緊急性や必要性の高さから法律上は認められていますが、2か月以内の暫定的な措置というのが原則です。
もしも親権者の意に反して2か月を超えて引き続き児童を一時保護する場合には、それが果たして正しい措置なのかどうかを再度チェックすることが必要との考えのもと、平成29年に児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正が行われ、家庭裁判所が司法の立場から審査をし、承認するしくみが導入されています。
児童相談所とひきこもり相談
児童相談所では18歳未満の児童についての子育てやしつけの悩み、発達障害、子どもの行動上の問題などについての相談を受け付け、必要に応じて支援を行っています。
このなかには不登校やひきこもりなどの問題も含まれます。
ほかにも、「ひきこもり地域支援センター」とよばれる相談窓口が全国の都道府県や政令指定都市に開設されており、ひきこもり本人や家族などからの相談を受け付け、関係機関と連携した支援を行っています。
沖縄県中央児童相談所へのアクセス
名称
- 沖縄県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒903-0804
沖縄県那覇市首里石嶺町4-404-2 電話番号
- 098-886-2900
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
国民健康保険証の返却について
生活保護受給中は、病気やケガのために病院に通院、入院をしたとしても、公費からの医療扶助として、その経費が支払われます。
このため、国民健康保険は使えなくなるため、保険証を発行した役場、または国民健康保険組合に保険証を返還する必要があります。
ただし、勤務先の健康保険証や日雇健康保険証は、生活保護を受けてもそのまま使用することができ、この場合は自己負担分について、生活保護制度のなかで支給されることになります。
リンク:生活保護
児童館とは
「児童館」は、親子で自由に遊べる遊戯室などをもつ、子供のための公共の施設です。全国に約4300か所ほど置かれていて、なかには保育園を運営する社会福祉法人が設置したものもあるなど、バラエティに富んでいます。それぞれの施設では、通常の活動のほかにも、定期的に子供のためのイベントを開催したりしています。
リンク:首都圏の児童館一覧