さいたま市南部児童相談所
さいたま市南部児童相談所は、さいたま市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供や家庭に対する効果的な援助を行うことによって、子供の福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的として設置されている都道府県や政令指定都市の機関です。
一部の中核市にも児童相談所が設置されていることがあり、全国では200か所以上となっています。
児童相談所では、児童にかかわる相談、調査、援助の決定などのほか、児童福祉施設への入所措置、里親の委託、児童の一時保護などを実施しています。
メンタルフレンドの具体的な活動について
児童相談所のボランティアのメンタルフレンドの活動内容については、支援する相手や環境によっても違いがあるため一概には言えない部分があります。
ごく一般的な事柄としては、不登校・発達障害などのためにひきこもりがちな子供たちの遊び相手として、いっしょにゲームをしたり、アニメを見たりといった活動があります。
ほかにも教師的な側面では趣味の話題を採り上げて子供たちの興味や関心の幅を広げたり、勉強の指導をしたりといったことが挙げられます。
児童虐待の情報提供
これまで児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合、地方公共団体の機関は法律上もその情報を提供することができるとされている一方、民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関が提供できるという明確な規定がありませんでした。
そのため、児童福祉法の改正によって、子どもと日常的に接しており、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい立場にある民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関についても、児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合には、地方公共団体と同様に、情報を提供できることなりました。
ただし、法律の趣旨はこれらの関係機関に対して情報の提供までを義務付けるものではありません。
さいたま市南部児童相談所へのアクセス
名称
- さいたま市南部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒330-0071
埼玉県さいたま市浦和区上木﨑4-4-10 電話番号
- 048-711-2416
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
「通知カード」は、個人に対してマイナンバーを通知するものですので、大切に保管する必要があります。
なお、もしも「通知カード」に氏名をはじめとする内容の誤りがあった場合には、住んでいる市区町村の役場に連絡して、正しい「通知カード」の発行を依頼してください。
この「通知カード」の入った封筒には、別に顔写真入りのICカードである「個人番号カード」を申請するための用紙も同封されています。
リンク:マイナンバー制度
生活困窮者自立支援事業について
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。
このうちの自立相談支援事業は、相談者の抱えている就労などの問題を分析し、自立支援計画を作成した上で、関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う事業です。
リンク:生活保護