さいたま市南部児童相談所
さいたま市南部児童相談所は、さいたま市が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。
一時保護所の総数
一時保護所は、虐待や置き去り、非行などの理由により子どもを一時的に保護するため、児童福祉法第12条の4に基づき設置される施設です。児童相談所に付設されるか、または児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置されることになっています。
この一時保護所は平成28年4月現在で全国に136か所が設置されており、それぞれの都道府県に1か所以上はかならず設置されていることになります。
都道府県のほか、札幌市、仙台市、さいたま市、横浜市、千葉市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、福岡市などといった政令指定都市は児童相談所を開設していますので、これらの市にも独自に一時保護所を設置しており、特に横浜市では児童相談所と一時保護所をそれぞれ4か所設置しています。
都道府県レベルでは北海道の8個所、東京都の7個所、千葉県の6個所が特に多い事例です。
子育て家庭へのアウトリーチ
国では孤立しがちな子育て家庭へのアウトリーチ活動を推進するため、内閣府を中心とした予算編成によって、地方自治体への交付金(子ども・子育て支援交付金)などで対応しています。
そのため、全国的な取り組みとして、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問して子育て支援の情報提供や養育環境の把握などをする「乳児家庭全戸訪問事業」、養育支援が特に必要な家庭に対して保健師などが自宅を訪問して指導やアドバイスを行う「養育支援訪問事業」などの。アウトリーチ(出前型)事業が行われています。
さいたま市南部児童相談所へのアクセス
名称
- さいたま市南部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒330-0071
埼玉県さいたま市浦和区上木﨑4-4-10 電話番号
- 048-711-2489
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
マイナンバー制度について
マイナンバーが記載された「通知カード」は、平成27年10月以降、住民票がある市区町村ごとに送付されていますので、届き次第、自分のマイナンバーが何番なのか知ることができます。
そのほか、平成28年1月以降は、市区町村役場の窓口に申請すると、身分証明証として使える「個人番号カード」の交付を受けることができ、この「個人番号カード」にも、同様にマイナンバーが記載されています。
リンク:マイナンバー制度
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定や、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに支給される手当のことです。児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童の自立を支えるために支給されるものです。
リンク:児童手当・児童扶養手当