江戸川区児童相談所
江戸川区児童相談所は、江戸川区が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。
家庭児童相談の対象
児童相談所のほか、市町村の家庭児童相談においても、児童関連の相談を受け付けていますが、その対象者は、18歳未満の児童及び保護者、養育者などの関係者となっています。
したがって、児童相談所と同様に、保護者をはじめとする大人だけではなく、子供自身が直接相談をすることも可能です。
児童虐待事案における警察と児童相談所との連携強化
子供の生命に関わる重大な児童虐待のケースが近年問題となっていることを受けて、平成30年7月に厚生労働省が発出した通達では、児童虐待への対応において、児童相談所は警察との連携の強化について努めるよう促しています。
たとえば児童相談所が児童の一時保護を決定するにあたっての目安として、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が使用されていますが、この中の基準に該当する事案や、シートに記載がなくても(1)頭蓋内出血、骨折、内臓損傷又は熱湯、たばこ、アイロン等による火傷がある事案、(2)凶器を使用し子どもの生命に危険を及ぼす可能性があった事案、(3)身体拘束、監禁又は夏期の車内放置をした事案、(4)異物又は薬物を飲ませる行為があった事案については、危険性の高さにかんがみ警察との情報共有の徹底を図る旨が示されています。
江戸川区児童相談所へのアクセス
名称
- 江戸川区児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒132-0021
東京都江戸川区中央3-4-18 電話番号
- 03-5678-1810
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、てんかんであって、発作または知能障害その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリーサポートセンターとは、地域のなかで育児を応援してほしい人、育児を応援したい人の間を橋渡しする組織です。育児中の人がファミリーサポートセンターの会員に登録すると、仕事の都合で保育所への送り迎えができないとき、急な用事で出かけなければならないとき、育児に疲れてリフレッシュしたいときなどに、子供を一時的に預かってもらったり、送迎を代わってもらったりすることができます。
リンク:ファミリー・サポート・センター