横浜市南部児童相談所
横浜市南部児童相談所は、横浜市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
児童虐待に関する学校関係者等の守秘義務
2019年に発生した千葉県野田市の児童虐待死事件では、学校が児童に対して行ったアンケートで父親による家庭内暴力が示唆されていたにもかかわらず、野田市教育委員会が加害者である父親にそのアンケートのコピーを渡すなど、児童福祉に関連した職員の危機意識の欠如が大きな問題となりました。
そこで2020年施行の改正児童虐待防止法では、児童の福祉に職務上関係のある者として、特に学校の教職員、児童福祉施設の職員等を例示した上で、正当な理由がなく、職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないという守秘義務に関する規定が追加されました。
ただし、児童虐待防止法では同時に児童虐待の早期発見に向けた協力義務なども定めているため、この規定が義務の遵守をさまたげるものではないこともあわせて明記されています。
児童の身体的虐待とは
児童虐待については、「児童虐待防止法」のなかでくわしい定義がなされていますが、一般にいわれる「身体的虐待」というのは、たとえば、子どもを殴ったり蹴ったりする、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかけて火傷をさせる、たばこの火を押しつける、風呂に張った水に浸けて溺れさせる、などといった行為が該当します。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
横浜市南部児童相談所へのアクセス
名称
- 横浜市南部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒235-0045
神奈川県横浜市磯子区洋光台3-18-29 電話番号
- 045-831-4735
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
審査請求前置主義について
生活保護についての決定に不服があるときは、処分をした行政庁かその上級行政庁に対する審査請求を行うことができるものとされていますが、裁判所に対して裁判を起こすことも可能です。
この場合、審査請求前置主義といって、裁判を起こす前に、かならず審査請求の手続を経なければならないことが、生活保護法のなかに明記されています。
ただし、審査請求をしたのにもかかわらず、相当の期間(50日以内にわたって裁決がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、裁判を起こすことができるようになっています。
リンク:生活保護
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリーサポートセンターは、育児の援助をしてほしい人、育児の援助をしたい人が、それぞれ会員として登録し、相互援助を行うための組織です。会員登録は無料ですが、利用には一定の料金がかかります。たとえば、保育所や幼稚園の開始時間まで、または終了時間以降に子どもを預かったり、保育所や幼稚園の送り迎えをしたりといったシーンで活用できます。
リンク:ファミリー・サポート・センター