川崎市こども家庭センター
川崎市こども家庭センターは、川崎市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
児童の心理的虐待について
「児童虐待防止法」のなかでは、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかには「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」として、いわゆる「心理的虐待」についても記載があります。
具体的にいえば、児童を言葉によって脅かし、無視したり、拒否的な態度をとること、児童の自尊心を著しく傷つけるような言動をとること、ほかの兄弟と著しく差別的に取り扱うこと、夫婦間の暴力を子どもに見せることなどが含まれます。児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
児童相談所への相談方法
児童相談所に子どもや家庭のことについて相談をしたい場合には、住んでいる場所を管轄している近くの児童相談所にまず電話をするなどして予約をとってから、面会の日時に児童相談所に出向きます。
また、地区ごとに配置されている民生委員・児童委員、主任児童委員や、自治体の児童福祉課、福祉事務所などにいったん申し出た上で、こうした機関などを通じて相談をすることもできます
川崎市こども家庭センターへのアクセス
名称
- 川崎市こども家庭センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒212-0058
神奈川県川崎市幸区鹿島田1-21-9 電話番号
- 044-542-1234
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状とその他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
児童館とは
「児童館」は、0歳から18歳までの児童が、健全な遊びを通じて成長することを目的として、地域に開放された施設です。ここには児童厚生員とよばれるスタッフがおり、児童の遊びの指導にあたります。全国的には約4300か所ほど設置されていて、自治体のほか、社会福祉法人などが設置しているものもあります。
リンク:首都圏の児童館一覧