川崎市中部児童相談所
川崎市中部児童相談所は、川崎市が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童に関するさまざまな相談について、無料で対応し、児童福祉司、児童心理司、医師(精神科医)などの専門のスタッフがチームを組んで、それぞれの子供にあった解決法を家庭とともに考えるほか、子供の虐待、里親制度などに関連した事業も行っています。
児童相談所は、それぞれの都道府県や政令指定都市の区域内に一つ以上は置かれているほか、一部の中核市でも設置している事例がみられます。
都道府県によっては複数の児童相談所を開設していたり、支所や分室などで遠隔地の対応を図っていることがあります。
家庭児童相談の相談内容
近年は児童相談所で行われていた業務の一部移管を含めて、住民にとって身近な市町村での対応が重要視されています。
市町村の家庭児童相談においても、児童に関連する相談を受け付けており、その内容は多岐にわたりますが、たとえば、児童の養育や生活の問題、児童虐待、児童福祉施設(母子生活支援施設、助産施設、保育所など)への入所、ひとり親家庭の生活や自立などの相談が該当します。
児童虐待とは
児童虐待は、保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、養育拒否(ネグレクト)などの行為を行うことをいいます。
この場合の「保護者」というのは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者とされており、「児童虐待の防止等に関する法律」のなかで定義されています。
児童虐待を発見した人は、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
川崎市中部児童相談所へのアクセス
名称
- 川崎市中部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒213-0013
神奈川県川崎市高津区末長1-3-9 電話番号
- 044-877-8111
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
児童手当とは
児童手当は、次代の社会を担う子供の育ちを社会全体として支えるために、その養育者に対して支給される手当です。児童扶養手当は、離婚によりひとり親家庭となった場合などに、その児童を養育している人に対して支給される手当です。
リンク:児童手当・児童扶養手当
代理記載制度について
郵便による不在者投票ができる人であって、一定の要件に該当する人は、あらかじめ代理人を選挙管理委員会に届け出ていれば、本人に代わって、その人に投票用紙の記載をしてもらうことができます。
この代理記載制度を利用することができる要件ですが、身体障害者手帳を持っている人の場合、上肢機能障害または視覚障害であって、障害の程度が1級に該当する人です。
また、戦傷病者手帳を持っている人の場合、上肢機能障害または視覚障害であって、特別項症または第2項症と記載されている人です。
リンク:郵便投票