川崎市中部児童相談所
川崎市中部児童相談所は、川崎市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
メンタルフレンドの費用負担について
メンタルフレンドは児童相談所が家にひきこもりがちな子供の遊び相手や話し相手として登録・委嘱しているボランティアスタッフですが、いわゆる有償ボランティアに近い性格です。
そのため、メンタルフレンドの活動に要する経費として、1回につき所定の金額が児童相談所から支払われるほか、活動中にもしものことがあった場合の備えとして、ボランティア保険への加入や保険料の支払いなども、児童相談所の負担において行われるのが一般的です。
子育て世代包括支援センターの法定化
「子育て世代包括支援センター」とは、母子保健法のなかで定められた、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供するために市町村が設置する機関のことをいいます。法律上は「子育て世代包括支援センター」ではなく「母子健康包括支援センター」という名称が使用されており、市町村ではこのセンターの設置が努力義務となっています。また、児童福祉法のなかでは、児童虐待の予防などを目的に、支援を要すると思われる妊婦や児童・保護者を把握した医療機関、児童福祉施設、学校などの機関では、そのことを市町村に情報提供するようにする努力義務が追加されました。
川崎市中部児童相談所へのアクセス
名称
- 川崎市中部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒213-0013
神奈川県川崎市高津区末長1-3-9 電話番号
- 044-877-8111
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
就労している人の生活保護受給
現在会社などで働いており、就労収入がある人の場合ですが、もしも収入や資産が厚生労働大臣が定める最低生活費に満たないようであれば、生活保護を受給することは可能となっています。
ただし、収入と最低生活費とを比較した上で、最低生活費から収入を差し引いた部分だけが保護費として毎月支給されることになります。
リンク:生活保護
マイナンバー制度について
自分のマイナンバーは、住民票をもつすべての人に郵送される「通知カード」によってあきらかになります。
この「通知カード」は、平成27年10月以降、全国の市区町村で順次発送されることになっていますが、もしも平成27年10月以降に生まれた赤ちゃんがあった場合、役所に出生届を提出して、住民票に登録された時点で、あわせてマイナンバーも作成されることになりますので、保護者から改めて申請する必要はありません。
リンク:マイナンバー制度