名古屋市中央児童相談所
名古屋市中央児童相談所は、名古屋市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18才未満の子供に関するさまざまな相談を、児童福祉司や心理判定員などの専門スタッフが受け付け、必要に応じて心理検査や医師による診断などを交えながら、それぞれの子供に適した援助を行う機関のことです。
都道府県や政令指定都市にはかならず設置されており、横須賀市、金沢市のような中核市や特別区にも、地域できめこまかな行政をめざすという趣旨から設置されることがあります。
児童相談所の障害相談
児童相談所で受け付けている相談のなかには、一般に障害相談とよばれているものがあります。
この障害相談というのは、子どものことばの発達や発育が遅いような気がする、他の子どもとうまく遊べずに困っている、心身に障害があるので適切な訓練を受けさせたい、などといった内容を中心とした相談であるといえます。
メンタルフレンドの費用負担について
メンタルフレンドは児童相談所が家にひきこもりがちな子供の遊び相手や話し相手として登録・委嘱しているボランティアスタッフですが、いわゆる有償ボランティアに近い性格です。
そのため、メンタルフレンドの活動に要する経費として、1回につき所定の金額が児童相談所から支払われるほか、活動中にもしものことがあった場合の備えとして、ボランティア保険への加入や保険料の支払いなども、児童相談所の負担において行われるのが一般的です。
名古屋市中央児童相談所へのアクセス
名称
- 名古屋市中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒466-0858
愛知県名古屋市昭和区折戸町4-16 電話番号
- 052-757-6111
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、発達障害であって、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
生活保護申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、申請書と印鑑、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなどのほかには、特に定型的に必要となる書類があるわけではありませんが、生活保護制度の仕組みについての説明を受けるため、福祉事務所の生活保護担当窓口での事前相談は必須です。
また、生活保護申請をした後に行われる調査のなかで、世帯の収入や資産の状況などがわかる資料、たとえば銀行の預金通帳の写しや会社からの給与明細などといった書類の提出を求められることがあります。
リンク:生活保護