名古屋市西部児童相談所
名古屋市西部児童相談所は、名古屋市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
児童虐待の情報提供
これまで児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合、地方公共団体の機関は法律上もその情報を提供することができるとされている一方、民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関が提供できるという明確な規定がありませんでした。
そのため、児童福祉法の改正によって、子どもと日常的に接しており、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい立場にある民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関についても、児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合には、地方公共団体と同様に、情報を提供できることなりました。
ただし、法律の趣旨はこれらの関係機関に対して情報の提供までを義務付けるものではありません。
家庭児童相談の対象
児童相談所のほか、市町村の家庭児童相談においても、児童関連の相談を受け付けていますが、その対象者は、18歳未満の児童及び保護者、養育者などの関係者となっています。
したがって、児童相談所と同様に、保護者をはじめとする大人だけではなく、子供自身が直接相談をすることも可能です。
名古屋市西部児童相談所へのアクセス
名称
- 名古屋市西部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒454-0875
愛知県名古屋市中川区小城町1-1-20 電話番号
- 052-365-3231
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、器質性精神障害であって、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のものが挙げられます。
リンク:精神保健
審査請求前置主義について
生活保護についての決定に不服があるときは、処分をした行政庁かその上級行政庁に対する審査請求を行うことができるものとされていますが、裁判所に対して裁判を起こすことも可能です。
この場合、審査請求前置主義といって、裁判を起こす前に、かならず審査請求の手続を経なければならないことが、生活保護法のなかに明記されています。
ただし、審査請求をしたのにもかかわらず、相当の期間(50日以内にわたって裁決がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、裁判を起こすことができるようになっています。
リンク:生活保護