堺市子ども相談所
堺市子ども相談所は、堺市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供や家庭に対する効果的な援助を行うことによって、子供の福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的として設置されている都道府県や政令指定都市の機関です。
一部の中核市にも児童相談所が設置されていることがあり、全国では200か所以上となっています。
児童相談所では、児童にかかわる相談、調査、援助の決定などのほか、児童福祉施設への入所措置、里親の委託、児童の一時保護などを実施しています。
改正法による児童相談所の体制強化
児童相談所の不手際による児童虐待事件が後を絶たないことから、2019年に国会で成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」によって、児童相談所の抜本的な体制強化が行われることとなりました。
すなわち、児童相談所では一時保護を行う職員と保護者の支援を行う職員を役割によって分けること、児童相談所に助言・指導をするための弁護士の配置かこれに準ずる措置を行うこと、児童相談所に医師及び保健師を配置することなどが定められました。
そのほか児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化などを通じて、児童相談所の職員の資質の向上を図る旨も法律に明記されました。
児童福祉司のスーパーバイザー
児童相談所における「スーパーバイザー」とは、他の児童福祉司の指導や教育・訓練を行う役割を持つ児童福祉司のことをいいます。このスーパーバイザーは、他の児童福祉司の教育などを担当するものの、それだけを専門の業務としているわけではなく、自らも受け持ち区域を持つ通常の児童福祉司としての業務を担います。スーパーバイザーは児童相談所の児童福祉司5人に1人程度の割合で置かれるのが標準で、これは政令(「児童福祉法施行令」)や厚生労働省の定めた「児童相談所運営指針」にも明記されています。ただし、地域の実情に応じて、この配置人数などの異なる内容を定めることは許容されるというのが、平成28年の児童福祉法改正時の自治体向けFAQにおける厚生労働省の見解です。
堺市子ども相談所へのアクセス
名称
- 堺市子ども相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒590-0808
大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町4-3-1(堺市立健康福祉プラザ3階) 電話番号
- 072-245-9197
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳2級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、2級に該当するケースとしては、援助なしには身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健
マイナンバー制度について
マイナンバーを知られるために全国民に郵送される「通知カード」は、行政機関の窓口でマイナンバーの提供を求められた際に利用することが可能ですが、本人確認のためには別途、運転免許証などの書類の提示が必要となります。
しかし、顔写真付きのICカードの「個人番号カード」を申請して交付を受ければ、以後はそのカードは身分証明証としても使えるようになりますので便利です。
その場合、すでにある「通知カード」は、市区町村役場にに返納しなければなりません。
リンク:マイナンバー制度