広島市児童相談所
広島市児童相談所は、広島市が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。
児童虐待の通報義務について
虐待を受けたと思われる子供を発見した場合には、児童虐待防止法に基づき、児童相談所または福祉事務所に直接、または児童委員を介して通告する義務があります。
この児童虐待の通告義務はすべての国民の義務であって、児童相談所に直ちに通告・相談ができるよう、24時間受付の全国共通の電話番号として、「児童相談所全国共通ダイヤル」(短縮ダイヤル189)が開設されています。
一時保護所の総数
一時保護所は、虐待や置き去り、非行などの理由により子どもを一時的に保護するため、児童福祉法第12条の4に基づき設置される施設です。児童相談所に付設されるか、または児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置されることになっています。
この一時保護所は平成28年4月現在で全国に136か所が設置されており、それぞれの都道府県に1か所以上はかならず設置されていることになります。
都道府県のほか、札幌市、仙台市、さいたま市、横浜市、千葉市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、福岡市などといった政令指定都市は児童相談所を開設していますので、これらの市にも独自に一時保護所を設置しており、特に横浜市では児童相談所と一時保護所をそれぞれ4か所設置しています。
都道府県レベルでは北海道の8個所、東京都の7個所、千葉県の6個所が特に多い事例です。
広島市児童相談所へのアクセス
名称
- 広島市児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 所在地
- 〒732-0052
広島県広島市東区光町2-15-55 電話番号
- 082-263-0694
備考
- この児童相談所には一時保護所が設置されています。
福祉関連のトピック
精神障害者保健福祉手帳3級の認定要件
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、中毒精神病であって、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるものが挙げられます。
リンク:精神保健
ファミリー・サポート・センターとは
ファミリーサポートセンターは、子育ての手伝いをしたい人と、子育ての手助けをしてほしい人とが会員となって、地域の会員同士で子育てを支え合う取り組みをいいます。
リンク:ファミリー・サポート・センター