平野源蔵・竹本庄右衛門(義人平野源蔵・竹本庄右衛門顕彰碑)
江戸時代の寛文年間、三河国宝飯郡で入会地をめぐる争いが起こり、広石村庄屋・平野源蔵と組頭・竹本庄右衛門が地元9か村を代表して幕府の牛久保代官所に直訴に及びます。
罪に問われた平野源蔵と竹本庄右衛門は打首により処刑されますが、結果として入会権は守られたことから、村々では大恩寺ほかに祠堂銭を入れて冥福を祈るとともに、後の時代にも墓碑や顕彰碑が建てられています。
義民伝承の内容と背景
江戸時代の寛文年間、三河国宝飯郡で入会地をめぐる争いが起こり、灰野村、金割村の2か村と、広石村はじめ森下村、茂松村、丹野村、山神村、赤根村、西片村、大草村、泙野(なぎの)村の9か村が対立します。
広石村庄屋・平野源蔵と組頭・竹本庄右衛門は、地元9か村を代表して灰野村および金割村と対抗し、当時の牛久保代官所にあった幕府代官・鈴木八右衛門重政に直訴に及びます。
このことにより罪に問われた平野源蔵と竹本庄右衛門は、寛文9年(1669)年10月8日、灰野村境にあたる、現在の座王神社前で打首により処刑されますが、結果として入会権は守られました。
この9か村では、浄土宗大恩寺ほか、浄宝寺、大正寺、海音寺に祠堂金を納め、平野源蔵・竹本庄右衛門両名の菩提を弔うとともに、嘉永年間(1848~1853)に広石村に墓碑を建てています。
明治27年(1894)、ようやく入会権をもつ各村の間での共有山分割盟約が結ばれ、問題が恒久的に解決したため、座王神社に記念碑が建てられ、のち昭和58年(1983)にも御津神社境内に「義人平野源蔵・竹本庄右衛門顕彰碑」が建てられています。
義人平野源蔵・竹本庄右衛門顕彰碑へのアクセス
名称
- 義人平野源蔵・竹本庄右衛門顕彰碑 [参考リンク]
場所
- 豊川市御津町広石祓田70
(この地図の緯度・経度:34.822141, 137.311308) 備考
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「義人平野源蔵・竹本庄右衛門顕彰碑」は、御津神社境内のもっとも左側、御霊社の脇あたりにあります。
平野源蔵・竹本庄右衛門墓碑は、御津神社前の県道372号を北東に900メートルほど進んだ奥の大日墓地境内の六地蔵脇(緯度経度 34.826620, 137.317394)です。
平野源蔵・竹本庄右衛門処刑地で共有山分割記念碑がある座王神社は、県道372号と県道373号が交差する広石交差点を、東三河ふるさと公園南管理棟のある北西方向に2キロほど進んだところにあり、記念碑は座王神社の入口近く(34.837301, 137.299237)です。
参考文献
- 『みと歴史散歩』(御津町史編さん委員会、御津町 2000年)
- 愛知県 (角川日本姓氏歴史人物大辞典)