障害者雇用納付金制度とは、雇用している障がいのある人の数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、1人不足するごとに1月あたり50,000円を徴収し、それを原資として、法定雇用率を超えて雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金(超過1人につき1月あたり27,000円)や助成金を支給する仕組みのことをいいます。
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精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できないケースなどが挙げられます。
リンク:精神保健
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