障害者基本法とは、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障がいのある人の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障がいのある人の福祉を増進することを目的とする法律です。
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精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、1級に該当するケースとしては、調和のとれた適切な食事摂取ができなかったり、洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができないものなどが挙げられます。
リンク:精神保健
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