名称 | 五所川原保健所 |
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都道府県 | 青森県 |
所在地 | 五所川原市末広町14 |
電話番号 | 0173-34-2108 |
設置主体 | 青森県 |
管轄区域 | 五所川原市、つがる市、西津軽郡鯵ヶ沢町、西津軽郡深浦町、北津軽郡鶴田町、北津軽郡中泊町 |
備考 |
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保健所の職員には、もちろん一般事務所である公務員も多数いますが、そのほかに、特別な専門資格をもった職員がいます。
地域保健法施行令という政令では、保健所に置く有資格者として、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者などを列挙して、そのなかで保健所の設置主体である自治体が必要とする人材を配置するようにと定めています。
一部の保健所では、犬、猫、その他の動物が行方不明になった飼い主のために、保健所の管轄している動物愛護センターに収容された、飼い主が判明しない動物の情報を掲載していることがあります。
この場合、飼い主以外の人が掲載されている動物の引取りを希望しても受け付けられません。
保護収容された動物の返還には、手数料等がかかる場合もあります。
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保健所の仕事は、対人保健分野と対物保健分野の、大きくふたつに分けられます。
なかでも対人保健分野の感染症予防は重要な仕事のひとつですが、感染症法にもとづく患者発生の報告の受理、健康診断や予防接種の実施、訪問指導などがあります。
また、エイズ(HIV感染症)の個別カウンセリング、無料でのエイズ匿名検査、エイズ相談などといったものも、エイズ指針(後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針)にもとづいて実施されています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
「通知カード」は、個人に対してマイナンバーを通知するものですので、大切に保管する必要があります。
なお、もしも「通知カード」に氏名をはじめとする内容の誤りがあった場合には、住んでいる市区町村の役場に連絡して、正しい「通知カード」の発行を依頼してください。
この「通知カード」の入った封筒には、別に顔写真入りのICカードである「個人番号カード」を申請するための用紙も同封されています。
リンク:マイナンバー制度
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