名称 | 県北保健所 |
---|---|
都道府県 | 栃木県 |
所在地 | 大田原市住吉町2-14-9 |
電話番号 | 0287-22-2257 |
設置主体 | 栃木県 |
管轄区域 | 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町 |
備考 |
スポンサーリンク
狂犬病予防法という法律によれば、狂犬病にかかった犬を診断した獣医師は、管轄の保健所にその旨をただちに届け出なければならないとされており、この狂犬病にかかった犬は隔離されることになります。
届出を受けた保健所では、その内容を都道府県知事に報告し、さらに都道府県知事から厚生労働省に報告するようになっています。
いっぽう、この法律にもとづき、犬の所有者に対しては登録、鑑札の装着などを義務づけるとともに、登録などを行わない犬については、抑留をして、一定期間の公示の後に殺処分されることがあります。
それぞれの保健所には、保健所運営協議会とよばれる組織が置かれています。
この保健所運営協議会というのは、保健所の所管区域内の地域保健および保健所の運営に関する事項を審議するために、都道府県などが条例で設置した組織のことで、地域保健法のなかに根拠条文があります。
スポンサーリンク
現在では「地域保健法」という名称となっている「保健所法」は、もとは昭和12年に制定されたもので、戦後の昭和22年に全面改正されたものです。
戦前の「保健所法」ですが、このころには結核、梅毒などの感染症が蔓延しており、予防医学的な観点に立った幅広い取り組みが求められていました。
そのことを踏まえて、国民の体位向上を図るため、衛生思想の普及啓発や疾病予防のための健康相談・指導などを行う拠点として、都会と田舎とを問わず、全国規模で保健所を設置したのです。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、選挙のたびに、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入して、「郵便等投票証明書」を同封の上で、所定の期日までに選挙管理委員会に返送します。
折り返し、選挙管理委員会から、自宅に投票用紙および投票用封筒が送られてきますので、告示日(公示日以降に投票用紙に記載し、内封筒に投票用紙を入れて封をします。
この内封筒をさらに外封筒に内封筒を入れて封をし、外封筒に署名をして、二重になった封筒を郵便で選挙管理委員会に返送すれば、投票の手続きは完了となります。
リンク:郵便投票
スポンサーリンク