名称 | 柏市保健所 |
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都道府県 | 千葉県 |
所在地 | 柏市柏下65番地1 |
電話番号 | 0471-67-1255 |
設置主体 | 柏市 |
管轄区域 | 柏市 |
備考 | ウェルネス柏内 |
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保健所では、母子保健法にもとづくさまざまな事業を実施しており、たとえば、身体の発育が未熟なまま産まれた乳児、いわゆる未熟児に対しての訪問指導があります。
また、出生児の体重が2000グラム以下の新生児などの条件を満たす場合については、指定医療機関における入院時医療費および食事療養費を公費で負担する制度があり、その申請を保健所において受け付けています。
狂犬病予防法という法律によれば、狂犬病にかかった犬を診断した獣医師は、管轄の保健所にその旨をただちに届け出なければならないとされており、この狂犬病にかかった犬は隔離されることになります。
届出を受けた保健所では、その内容を都道府県知事に報告し、さらに都道府県知事から厚生労働省に報告するようになっています。
いっぽう、この法律にもとづき、犬の所有者に対しては登録、鑑札の装着などを義務づけるとともに、登録などを行わない犬については、抑留をして、一定期間の公示の後に殺処分されることがあります。
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保健所の職員には、もちろん一般事務所である公務員も多数いますが、そのほかに、特別な専門資格をもった職員がいます。
地域保健法施行令という政令では、保健所に置く有資格者として、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者などを列挙して、そのなかで保健所の設置主体である自治体が必要とする人材を配置するようにと定めています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
生活保護を受給している間についても、福祉事務所に対して別途の申請をする必要がある場合があります。
たとえば、住んでいるアパートを変えたり契約を更新したりする場合、病気やケガのために医者にかかる場合、病院に入院したり、または退院したりする場合が該当します。
その際、福祉事務所のケースワーカーの指導や指示は必ず守ることが重要であり、指導や指示を守らない場合には、保護の変更、停止、廃止が決定されることがあります。
リンク:生活保護
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