名称 | 茅ヶ崎保健所 |
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都道府県 | 神奈川県 |
所在地 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-8-7 |
電話番号 | 0467-85-1171 |
設置主体 | 神奈川県 |
管轄区域 | 茅ヶ崎市、高座郡寒川町 |
備考 | "寒川町は平塚保健福祉事務所の所管区域だが、同町の区域に係る保健所業務に関する事務は、委託により茅ヶ崎市が行う。 |
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保健所では、健康増進法第19条の2の規定にもとづくさまざまのな事業が行われています。
たとえば、国民の死亡原因の第1位となっているがんを早期に発見したり、予防に対する知識を普及させるため、地域内を対象としてがん健診を実施しています。
また、高齢社会の進展にともなって、今後ますます日うかが予想される骨粗しょう症についても、骨密度測定などができる骨粗しょう症健診を実施しています。
「感染症法」に基づき、特定の感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届出をしなければならないことになっています。
こうした感染症には、全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症の、両方のパターンがあります。
また、全ての医師が保健所に届け出なければならない感染症にも、「1類感染症」から「5類感染症」までの種類があります。
こうしたものの一例を挙げれば、1類のエボラ出血熱、2類の結核、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1)、3類のコレラ、赤痢、腸チフス、4類の日本脳炎、レジオネラ症、マラリア、5類の梅毒、風しん、破傷風などとなっています。
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現在では「地域保健法」という名称となっている「保健所法」は、もとは昭和12年に制定されたもので、戦後の昭和22年に全面改正されたものです。
戦前の「保健所法」ですが、このころには結核、梅毒などの感染症が蔓延しており、予防医学的な観点に立った幅広い取り組みが求められていました。
そのことを踏まえて、国民の体位向上を図るため、衛生思想の普及啓発や疾病予防のための健康相談・指導などを行う拠点として、都会と田舎とを問わず、全国規模で保健所を設置したのです。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
児童相談所は、児童に関するさまざまな相談について、無料で対応し、児童福祉司、児童心理司、医師(精神科医などの専門のスタッフがチームを組んで、それぞれの子供にあった解決法を家庭とともに考えるほか、子供の虐待、里親制度などに関連した事業も行っています。
児童相談所は、それぞれの都道府県や政令指定都市の区域内に一つ以上は置かれているほか、一部の中核市でも設置している事例がみられます。
都道府県によっては複数の児童相談所を開設していたり、支所や分室などで遠隔地の対応を図っていることがあります。
リンク:全国の児童相談所
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