名称 | 厚木保健所 |
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都道府県 | 神奈川県 |
所在地 | 厚木市水引2-3-1 |
電話番号 | 046-224-1111 |
設置主体 | 神奈川県 |
管轄区域 | 厚木市、海老名市、座間市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村、大和市、綾瀬市 |
備考 |
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保健所を設置する主体となるのは、地域保健法の定めにより、都道府県、政令指定都市、中核市または特別区というのが原則ですが、同じ条文中には「その他の政令で定める市」が含まれています。
この「その他の政令で定める市」というのは、本来都道府県が行うはずの精神保健、感染症予防、食品衛生などの保健衛生行政について、とくに市レベルでのきめ細やかな対応を行うため、権限委譲を受けることとなった市のことを指しています。
このような市のことを「保健所政令市」と呼び、おおむね人口30万人以上の市で、国に申し出をして「地域保健法施行令」という政令にその名を加えてもらう必要があります。
現在、この「保健所政令市」としては、小樽市、町田市、藤沢市、四日市市、呉市、大牟田市、佐世保市が該当しています。
特定の感染症が地域において発生した場合には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)の規定に基づいて、診断した医師が保健所に届け出ることになっています。
このような感染症の届出により、感染症の発生や流行状況を行政が逐一把握することで、まん延を防ぐための対策が立てられるからです。
保健所に対する感染症の届出があった場合、厚生労働省が結果を集計して、「感染症発生動向調査(週報)」として、毎週公表することになっています。
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保健所の仕事は、対人保健分野と対物保健分野の、大きくふたつに分けられます。
なかでも対人保健分野の感染症予防は重要な仕事のひとつですが、感染症法にもとづく患者発生の報告の受理、健康診断や予防接種の実施、訪問指導などがあります。
また、エイズ(HIV感染症)の個別カウンセリング、無料でのエイズ匿名検査、エイズ相談などといったものも、エイズ指針(後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針)にもとづいて実施されています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
マイナンバーが記載された「通知カード」は、平成27年10月以降、住民票がある市区町村ごとに送付されていますので、届き次第、自分のマイナンバーが何番なのか知ることができます。
そのほか、平成28年1月以降は、市区町村役場の窓口に申請すると、身分証明証として使える「個人番号カード」の交付を受けることができ、この「個人番号カード」にも、同様にマイナンバーが記載されています。
リンク:マイナンバー制度
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