名称 | 鎌倉保健福祉事務所三崎センター |
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都道府県 | 神奈川県 |
所在地 | 三浦市三崎町六合32 |
電話番号 | 046-882-6811 |
設置主体 | 神奈川県 |
管轄区域 | 本庁の管轄区域の記事を参照のこと |
備考 |
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それぞれの保健所には、保健所運営協議会とよばれる組織が置かれています。
この保健所運営協議会というのは、保健所の所管区域内の地域保健および保健所の運営に関する事項を審議するために、都道府県などが条例で設置した組織のことで、地域保健法のなかに根拠条文があります。
「感染症法」に基づき、特定の感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届出をしなければならないことになっています。
こうした感染症には、全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症の、両方のパターンがあります。
また、全ての医師が保健所に届け出なければならない感染症にも、「1類感染症」から「5類感染症」までの種類があります。
こうしたものの一例を挙げれば、1類のエボラ出血熱、2類の結核、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1)、3類のコレラ、赤痢、腸チフス、4類の日本脳炎、レジオネラ症、マラリア、5類の梅毒、風しん、破傷風などとなっています。
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身体障害者補助犬は、盲導犬、聴導犬、介助犬に分けられます。
盲導犬は、目の不自由な人が移動するにあたり、障害物を避けたり、段差を教えたり、電車やバスに乗ったりして、行きたい時に行きたい場所へ安全に出かけられるようにするための補助をします。
聴導犬は、耳の不自由な人に屋外内を問わず同行して、災害や事故に巻き込まれる危険性を回避します。
介助犬は、手や足の不自由な人の手足の代わりになって、落とした物を拾う、物を持ってくる、ドアを開閉する、スイッチを操作するなどの動作を行います。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
マイナンバーがあることによって、社会保障や税金に関係した行政手続きにおいて、これまで証明のために必要とされてきた添付書類などを少なくすることができます。
また、平成29年からは「マイナポータル」が稼働する予定ですので、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報を確認した履歴をチェックしたり、その他行政機関からの案内などを自宅のパソコンから確認したりすることができるようになり、利便性が高まります。
リンク:マイナンバー制度
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