名称 | 中北保健所峡北支所 |
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都道府県 | 山梨県 |
所在地 | 韮崎市本町4-2-4 |
電話番号 | 0551-23-3074 |
設置主体 | 山梨県 |
管轄区域 | 本庁の管轄区域の記事を参照のこと |
備考 |
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保健所の仕事は、対人保健分野と対物保健分野の、大きくふたつに分けられます。
なかでも対人保健分野の感染症予防は重要な仕事のひとつですが、感染症法にもとづく患者発生の報告の受理、健康診断や予防接種の実施、訪問指導などがあります。
また、エイズ(HIV感染症)の個別カウンセリング、無料でのエイズ匿名検査、エイズ相談などといったものも、エイズ指針(後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針)にもとづいて実施されています。
保健所の職員には、もちろん一般事務所である公務員も多数いますが、そのほかに、特別な専門資格をもった職員がいます。
地域保健法施行令という政令では、保健所に置く有資格者として、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者などを列挙して、そのなかで保健所の設置主体である自治体が必要とする人材を配置するようにと定めています。
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「感染症法」に基づき、特定の感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届出をしなければならないことになっています。
こうした感染症には、全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症の、両方のパターンがあります。
また、全ての医師が保健所に届け出なければならない感染症にも、「1類感染症」から「5類感染症」までの種類があります。
こうしたものの一例を挙げれば、1類のエボラ出血熱、2類の結核、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1)、3類のコレラ、赤痢、腸チフス、4類の日本脳炎、レジオネラ症、マラリア、5類の梅毒、風しん、破傷風などとなっています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
自分のマイナンバーは、平成27年10月以降に順次市区町村ごとに郵送されている「通知カード」の記載により知ることができます。
マイナンバーは1人につき1つの固有の番号であって、生涯同じ番号を使い続けていくことになっており、特にマイナンバーが漏えいして不正利用されるおそれがあるようなやむを得ない場合をを除いては、原則として変わることがありません。
そのため、他の市区町村に引っ越しをしたとしても、マイナンバーが変わることはなく、むしろ変わらないことによって、過去の履歴を引きつぎながら、福祉や社会保障などの手続きをスムーズに進めることができます。
リンク:マイナンバー制度
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