名称 | 中濃保健所 |
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都道府県 | 岐阜県 |
所在地 | 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 |
電話番号 | 0574-25-3111 |
設置主体 | 岐阜県 |
管轄区域 | 美濃加茂市、可児市、加茂郡坂祝町、加茂郡富加町、加茂郡川辺町、加茂郡七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町、加茂郡東白川村、可児郡御嵩町 |
備考 | 可茂総合庁舎内 |
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保健所の業務については、地域保健法のなかで定められており、たとえば精神保健相談、感染症の予防や情報提供、食品衛生、医療機関への立入検査、薬品販売業の許可、犬・猫の引き取り、理容・美容店舗の衛生管理、給食施設への指導・助言などといったものが挙げられます。
なお、法律上は「行う」と言い切りの形で、保健所としてかならず行わなければならない事業と、「行うことができる」として、任意で行ってもよい事業の、両方のタイプがあります。
保健所の設置根拠にもなっていた「保健所法」とよばれる法律は、平成6年に大改正され、題名も「地域保健法」へと改られています。
この際には、国と地方公共団体の責務を法律上で規定するとともに、都道府県と市町村の役割を見直し、母子保健サービスや老人保健サービスなどの、住民にとって身近なサービスは市町村に移管するなどしています。
また、これまでの体制に加えて、生涯を通じた健康づくりの体制を整備するという点も重視されるようになりました。
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一部の保健所では、犬、猫、その他の動物が行方不明になった飼い主のために、保健所の管轄している動物愛護センターに収容された、飼い主が判明しない動物の情報を掲載していることがあります。
この場合、飼い主以外の人が掲載されている動物の引取りを希望しても受け付けられません。
保護収容された動物の返還には、手数料等がかかる場合もあります。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
精神障害者保健福祉手帳には、1級から3級までの等級が設けられています。
このうち、3級に該当するケースとしては、器質性精神障害であって、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のものが挙げられます。
リンク:精神保健
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