名称 | 豊田市保健所 |
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都道府県 | 愛知県 |
所在地 | 豊田市西町3-60 |
電話番号 | 0565-34-6723 |
設置主体 | 豊田市 |
管轄区域 | 豊田市 |
備考 |
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保健所の業務については、地域保健法のなかで定められており、たとえば精神保健相談、感染症の予防や情報提供、食品衛生、医療機関への立入検査、薬品販売業の許可、犬・猫の引き取り、理容・美容店舗の衛生管理、給食施設への指導・助言などといったものが挙げられます。
なお、法律上は「行う」と言い切りの形で、保健所としてかならず行わなければならない事業と、「行うことができる」として、任意で行ってもよい事業の、両方のタイプがあります。
現在では「地域保健法」という名称となっている「保健所法」は、もとは昭和12年に制定されたもので、戦後の昭和22年に全面改正されたものです。
戦前の「保健所法」ですが、このころには結核、梅毒などの感染症が蔓延しており、予防医学的な観点に立った幅広い取り組みが求められていました。
そのことを踏まえて、国民の体位向上を図るため、衛生思想の普及啓発や疾病予防のための健康相談・指導などを行う拠点として、都会と田舎とを問わず、全国規模で保健所を設置したのです。
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保健所を設置する主体となるのは、地域保健法の定めにより、都道府県、政令指定都市、中核市または特別区というのが原則ですが、同じ条文中には「その他の政令で定める市」が含まれています。
この「その他の政令で定める市」というのは、本来都道府県が行うはずの精神保健、感染症予防、食品衛生などの保健衛生行政について、とくに市レベルでのきめ細やかな対応を行うため、権限委譲を受けることとなった市のことを指しています。
このような市のことを「保健所政令市」と呼び、おおむね人口30万人以上の市で、国に申し出をして「地域保健法施行令」という政令にその名を加えてもらう必要があります。
現在、この「保健所政令市」としては、小樽市、町田市、藤沢市、四日市市、呉市、大牟田市、佐世保市が該当しています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
ファミリーサポートセンターは、子育て中の人が忙しいときなどに子どもを一時的に預かるサービスなどを提供している会員組織です。預かるほうも一定の研修を受けた地域の人たちで、いわば子育て支援の有償ボランティアと考えればよいでしょう。
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