名称 | 泉佐野保健所 |
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都道府県 | 大阪府 |
所在地 | 泉佐野市上瓦屋583-1 |
電話番号 | 072-462-7701 |
設置主体 | 大阪府 |
管轄区域 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町 |
備考 |
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一部の保健所では、犬、猫、その他の動物が行方不明になった飼い主のために、保健所の管轄している動物愛護センターに収容された、飼い主が判明しない動物の情報を掲載していることがあります。
この場合、飼い主以外の人が掲載されている動物の引取りを希望しても受け付けられません。
保護収容された動物の返還には、手数料等がかかる場合もあります。
保健所では、母子保健法にもとづくさまざまな事業を実施しており、たとえば、身体の発育が未熟なまま産まれた乳児、いわゆる未熟児に対しての訪問指導があります。
また、出生児の体重が2000グラム以下の新生児などの条件を満たす場合については、指定医療機関における入院時医療費および食事療養費を公費で負担する制度があり、その申請を保健所において受け付けています。
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地域において栄養改善・食生活改善の取り組みを自主的に行っている団体は、昔から多数あり、住民の健康づくりにとってはきわめてたいせつな存在であるといえます。
そこで、保健所ではこうした栄養関係団体に対して、地域リーダーの養成のための研修を開催するなどの育成支援を行っています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されたことにともない、最低生活を維持できなくなるおそれのある人を対象として、自立相談支援、住居確保給付金、就労支援、就労準備支援、家計相談支援、学習支援などの各種の支援を内容とする、生活困窮者自立支援事業がスタートしています。
このうちの自立相談支援事業は、相談者の抱えている就労などの問題を分析し、自立支援計画を作成した上で、関係機関への同行訪問や就労支援員による就労支援などを行う事業です。
リンク:生活保護
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