名称 | 長門環境保健所 |
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都道府県 | 山口県 |
所在地 | 長門市東深川1344-1 |
電話番号 | 0837-22-2811 |
設置主体 | 山口県 |
管轄区域 | 長門市 |
備考 |
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保健所の職員には、もちろん一般事務所である公務員も多数いますが、そのほかに、特別な専門資格をもった職員がいます。
地域保健法施行令という政令では、保健所に置く有資格者として、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者などを列挙して、そのなかで保健所の設置主体である自治体が必要とする人材を配置するようにと定めています。
身体障害者補助犬は、盲導犬、聴導犬、介助犬に分けられます。
盲導犬は、目の不自由な人が移動するにあたり、障害物を避けたり、段差を教えたり、電車やバスに乗ったりして、行きたい時に行きたい場所へ安全に出かけられるようにするための補助をします。
聴導犬は、耳の不自由な人に屋外内を問わず同行して、災害や事故に巻き込まれる危険性を回避します。
介助犬は、手や足の不自由な人の手足の代わりになって、落とした物を拾う、物を持ってくる、ドアを開閉する、スイッチを操作するなどの動作を行います。
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「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、「第2種動物取扱業」を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令市の長に届け出なければならないことになっています。
これは動物の種類、大きさ、頭数によって定めがあり、たとえば頭胴長おおよそ1メートル以上のウシであればで3頭以上の場合が、全長おおよそ50センチメートル以下のハトの場合は50頭以上が、それぞれ該当となります。
保健所では、こうした「第2種動物取扱業」についての届出指導などを実施しています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
児童相談所は、児童や家庭の相談に応じて、児童の適切な福祉を図るための公的機関です。
その相談内容は多岐にわたりますが、たとえば、養育困難や児童虐待などの養護相談、未熟児や病児などに関する保健相談、児童の心身障害や知的障害などに関する障害相談、虞犯少年や触法少年に関する非行相談、不登校や家庭のしつけなどに関する育成相談といったものが挙げられます。
リンク:全国の児童相談所
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