名称 | 糸島保健所 |
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都道府県 | 福岡県 |
所在地 | 糸島市浦志2-3-1 |
電話番号 | 092-322-3269 |
設置主体 | 福岡県 |
管轄区域 | 糸島市 |
備考 | 糸島総合庁舎 |
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保健所では、健康増進法第19条の2の規定にもとづくさまざまのな事業が行われています。
たとえば、国民の死亡原因の第1位となっているがんを早期に発見したり、予防に対する知識を普及させるため、地域内を対象としてがん健診を実施しています。
また、高齢社会の進展にともなって、今後ますます日うかが予想される骨粗しょう症についても、骨密度測定などができる骨粗しょう症健診を実施しています。
保健所を設置する主体となるのは、地域保健法の定めにより、都道府県、政令指定都市、中核市または特別区というのが原則ですが、同じ条文中には「その他の政令で定める市」が含まれています。
この「その他の政令で定める市」というのは、本来都道府県が行うはずの精神保健、感染症予防、食品衛生などの保健衛生行政について、とくに市レベルでのきめ細やかな対応を行うため、権限委譲を受けることとなった市のことを指しています。
このような市のことを「保健所政令市」と呼び、おおむね人口30万人以上の市で、国に申し出をして「地域保健法施行令」という政令にその名を加えてもらう必要があります。
現在、この「保健所政令市」としては、小樽市、町田市、藤沢市、四日市市、呉市、大牟田市、佐世保市が該当しています。
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身近な保健所では、匿名かつ無料でHIV(エイズウイルス)に感染しているかどうかの検査ができるほか、一部の性感染症についての検査もあわせて実施しています。
検査の内容は保健所により異なりますので、あらかじめ電話やホームページで確認をしておいたほうがよいでしょう。
性感染症というのは、性行為によって感染する病気を総称したもので、たとえば梅毒やクラミジアなどの性感染症がもとになって、HIV(エイズウイルス)にも感染しやすくなるといった現象もありますので要注意です。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
外国人に対する生活保護の支給については、全国的にも行われているのが実態ですが、これは昭和29年5月8日付け社発第382号の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」が根拠となっています。
この通知では、「外国人は法の適用対象とならない」と前置きをしつつも、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行って差し支えないとしています。
現在もこの通知を地方自治法でいう「技術的助言」として捉え、それぞれの都道府県で要綱を制定するなどして、法律に直接的には基づかない独自の行政措置として、外国人への保護費の支給が実施されています。
リンク:生活保護
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