名称 | 嘉穂・鞍手保健所 |
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都道府県 | 福岡県 |
所在地 | 飯塚市新立岩8-1 |
電話番号 | 0948-21-4911 |
設置主体 | 福岡県 |
管轄区域 | 直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡小竹町、鞍手郡鞍手町、嘉穂郡桂川町 |
備考 | 飯塚総合庁舎 |
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保健所では、健康増進法第19条の2の規定にもとづくさまざまのな事業が行われています。
たとえば、国民の死亡原因の第1位となっているがんを早期に発見したり、予防に対する知識を普及させるため、地域内を対象としてがん健診を実施しています。
また、高齢社会の進展にともなって、今後ますます日うかが予想される骨粗しょう症についても、骨密度測定などができる骨粗しょう症健診を実施しています。
身体障害者補助犬は、盲導犬、聴導犬、介助犬に分けられます。
盲導犬は、目の不自由な人が移動するにあたり、障害物を避けたり、段差を教えたり、電車やバスに乗ったりして、行きたい時に行きたい場所へ安全に出かけられるようにするための補助をします。
聴導犬は、耳の不自由な人に屋外内を問わず同行して、災害や事故に巻き込まれる危険性を回避します。
介助犬は、手や足の不自由な人の手足の代わりになって、落とした物を拾う、物を持ってくる、ドアを開閉する、スイッチを操作するなどの動作を行います。
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保健所を設置する主体となるのは、地域保健法の定めにより、都道府県、政令指定都市、中核市または特別区というのが原則ですが、同じ条文中には「その他の政令で定める市」が含まれています。
この「その他の政令で定める市」というのは、本来都道府県が行うはずの精神保健、感染症予防、食品衛生などの保健衛生行政について、とくに市レベルでのきめ細やかな対応を行うため、権限委譲を受けることとなった市のことを指しています。
このような市のことを「保健所政令市」と呼び、おおむね人口30万人以上の市で、国に申し出をして「地域保健法施行令」という政令にその名を加えてもらう必要があります。
現在、この「保健所政令市」としては、小樽市、町田市、藤沢市、四日市市、呉市、大牟田市、佐世保市が該当しています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
郵便投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
この「郵便等投票証明書」には有効期間がありますが、要介護者とそうでない人とでは違いがあります。
身体障害者など、要介護者以外の場合には、「郵便等投票証明書」の交付の日から7年間有効です。
要介護者の場合には、「郵便等投票証明書」の交付の日から、介護保険による要介護度の認定有効期間の末日までの期間にわたって有効となっています。
リンク:郵便投票
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