名称 | 鳥栖保健所 |
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都道府県 | 佐賀県 |
所在地 | 鳥栖市元町1234-1 |
電話番号 | 0942-83-2161 |
設置主体 | 佐賀県 |
管轄区域 | 鳥栖市、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、三養基郡みやき町 |
備考 |
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保健所では、健康増進法第19条の2の規定にもとづくさまざまのな事業が行われています。
たとえば、国民の死亡原因の第1位となっているがんを早期に発見したり、予防に対する知識を普及させるため、地域内を対象としてがん健診を実施しています。
また、高齢社会の進展にともなって、今後ますます日うかが予想される骨粗しょう症についても、骨密度測定などができる骨粗しょう症健診を実施しています。
身体障害者補助犬法は、身体の不自由な人が身体障害者補助犬などを伴って社会で活動できるように支援することを目的として、平成14年5月に成立しました。
平成19年12月に法律の一部が改正され、民間の事業所等における補助犬の使用の受入れが義務づけられました。
身体障害者補助犬法では、国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関や、ホテル、レストラン、デパートなど不特定多数が利用する民間施設について、補助犬を同伴しての利用を拒否できないこと、補助犬を同伴する人は、施設管理者や施設を同時に利用している人が安心して受け入れられるよう、補助犬の表示や衛生面の確保、管理などをしなければならないこと等が規定されています。
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「感染症法」に基づき、特定の感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届出をしなければならないことになっています。
こうした感染症には、全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症の、両方のパターンがあります。
また、全ての医師が保健所に届け出なければならない感染症にも、「1類感染症」から「5類感染症」までの種類があります。
こうしたものの一例を挙げれば、1類のエボラ出血熱、2類の結核、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1)、3類のコレラ、赤痢、腸チフス、4類の日本脳炎、レジオネラ症、マラリア、5類の梅毒、風しん、破傷風などとなっています。
地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第12号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。
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