福祉有償運送で複数乗車の送迎が認められる場合
福祉有償運送で複数乗車の送迎が認められる場合
福祉有償運送は、個別のドア・ツー・ドア輸送を原則とするが、透析患者の送迎、知的障害者・精神障害者の施設送迎等については、複数乗車の送迎が認められる。福祉有償運送の登録に関する処理方針について (平成18年9月15日付国自旅第143号各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて自動車交通局長通知)
⑧ 運送しようとする旅客の範囲
(ホ)福祉有償運送は、ドア・ツー・ドアの個別輸送を原則とするが、施行規則第49条第3号に定める者のうち透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎等であって当該地域における運営協議会が必要と認めた場合には、1回の運行で複数の旅客を運送すること(以下、「複数乗車」という。)ができるものとする。この場合においては、旅客から収受する対価が施行規則第51条の15の規定及び関係通達の定める基準を満たしていることについて運営協議会の合意がなされていることを要するものとする。
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