社会福祉法人は、所轄庁から設立の認可を受け、設立の登記をすることにより成立する。
社会福祉法 (昭和26年3月29日法律第45号) (成立の時期) 第三十四条 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
社会福祉法 (昭和26年3月29日法律第45号)
(成立の時期) 第三十四条 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
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