潟上市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、あらゆる手段を尽くしても生活費を確保することが困難な状態にある人に対して、国が最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を助長するために支援をするための制度のことです。
秋田県潟上市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和2年10月に生活保護の基準が改正されています。
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保育所送迎のためにマイカーを所有できるか
生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われると法律に書かれています。そのため一般にマイカーのような資産性のあるものの保有は認められていませんが、マイカー以外に通勤の方法がないか著しく困難な場合には、マイカーの保有が認められる場合があります。
これとの関連で、自宅から勤務先まではバスや電車などの公共交通機関でのアクセスが可能なものの、子どもの託児のために保育所を利用していて。保育所へ送迎して勤務するためにマイカー以外に通勤する方法がまったくないか、又はきわめて困難な場合には、まずは公共交通機関で通える保育所への転入所を検討するものとされています。
ただし、そのような保育所が地域にまったくない場合や、転入所が適当でないと福祉事務所が判断した場合には、マイカー保有ねやむを得ないとして認められることがあります。
生活保護に関わる届出
生活保護を受けている人に何らかの異動があった場合には、福祉事務所に届出をしなければならない義務が生じることがあります。
たとえば、働いて収入を得た場合には、給料明細などの資料を添えて、収入申告書を提出なければなりません。
就職したり、転勤などで勤務先が変わった場合にも、勤め先や仕事の内容について届け出ることが必要です。
年金を受給している場合や、新しく年金を受給する場合についても、年金証書、年金裁定通知、年金支払通知などの資料を添えて、収入申告書を提出することになります。
潟上市福祉事務所へのアクセス
名称 | 潟上市福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒018-1401 秋田県秋田県潟上市昭和大久保堤の上1-3 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
秋田県潟上市にお住まいの場合、級地としては「3級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 16910円 | 36940円 |
3~5歳 | 21310円 | 36940円 |
6~11歳 | 27550円 | 37780円 |
12~17歳 | 34030円 | 39520円 |
18~19歳 | 34030円 | 39250円 |
20~40歳 | 32570円 | 39250円 |
41~59歳 | 30880円 | 39250円 |
60~64歳 | 29200円 | 39250円 |
65~69歳 | 29200円 | 37510円 |
70~74歳 | 26620円 | 37510円 |
75~歳 | 26620円 | 33870円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 35130円 | 27690円 |
2人 | 38870円 | 40660円 |
3人 | 43100円 | 45110円 |
4人 | 44610円 | 47040円 |
5人 | 44990円 | 47070円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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