中央区福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護とは、資産や能力のすべてを活用してもなお生活に困窮する人に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
支給される保護費は、地域や世帯の状況によっても異なることがあります。
東京都中央区は「生活保護法による保護の基準」でいう1級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和2年10月に生活保護の基準が改正されています。
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生活保護と家庭訪問
生活保護を受けている世帯の生活状況等を把握するため、福祉事務所のケースワーカーは少なくとも1年に2回以上、必要な回数だけ家庭訪問することになっています。ただし、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの施設を利用しており、施設管理者が日常的に生活実態を把握して福祉事務所に報告している世帯については、病院への入院患者などと同様に、1年に1回以上訪問するだけでも差しつかえないものとされています。
生活保護の級地制度について
生活保護を受けるにあたって、具体的に支給される保護費は、その人が住んでいる場所によって、大きく異なってくることがあります。
生活保護制度のなかでは、地域における生活様式や物価の格差を生活保護基準にも反映させることを目的として制度が設けられており、これを級地制度と呼んでいます。
基本的には全国の市区町村ごとに、1級地-1から3級地-2までの6つの級地に区分され、どの級地に属するのかによって、保護費の基準となる金額に差が生じています。
東京都の区部は1級地-1、札幌市など政令指定都市レベルで1級地-2、金沢市などの中核市レベルで2級地-1といった具合です。
中央区福祉事務所へのアクセス
名称 | 中央区福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
東京都中央区にお住まいの場合、級地としては「1級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 21820円 | 44630円 |
3~5歳 | 27490円 | 44630円 |
6~11歳 | 35550円 | 45640円 |
12~17歳 | 43910円 | 47750円 |
18~19歳 | 43910円 | 47420円 |
20~40歳 | 42020円 | 47420円 |
41~59歳 | 39840円 | 47420円 |
60~64歳 | 37670円 | 47420円 |
65~69歳 | 37670円 | 45330円 |
70~74歳 | 33750円 | 45330円 |
75~歳 | 33750円 | 40920円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 45320円 | 28890円 |
2人 | 50160円 | 42420円 |
3人 | 55610円 | 47060円 |
4人 | 57560円 | 49080円 |
5人 | 58010円 | 49110円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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