生活保護

熊野町福祉事務所の生活保護の手続き



生活保護は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長するための制度です。


広島県安芸郡熊野町は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)


ショートカットメニュー
  1. 生活保護とは
  2. 熊野町福祉事務所へのアクセス
  3. 生活保護費の計算方法

住宅扶助費を減額しない大学とは

生活保護は世帯単位が原則ですが、大学就学にともなう世帯分離をした時に、住宅扶助費を減額しない措置が適用されることがあります。この場合の「大学」には、国立大学法人の大学や私立大学をはじめとして、防衛大学校、高等学校の専攻科、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、航空保安大学校、海上保安大学校、海上保安学校その他の施設も含むものとされています。


生活保護のジェネリック医薬品の原則化

生活保護法第34条第3項の規定の改正によって、生活保護の「医療扶助」において、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用が原則化されました。これは、医師が医学的知見に基づいて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品による給付を行うとするものです。これまでは医師が一般名で処方した医薬品についても、生活保護の受給者の希望があれば、薬局で後発医薬品を調剤せず、割高な正規品を調剤するケースがあったことから、保護費削減策の一環として法定化されました。


熊野町福祉事務所へのアクセス


名称 熊野町福祉事務所
※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。
住所 〒731-4292
広島県安芸郡熊野町中溝1丁目1-1
電話番号 082-820-5614
※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。

※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更分にあわせたものです。
改定された新たな生活保護基準が2023年10月から適用される見込みですのでご注意ください。



生活保護費の計算方法

広島県安芸郡熊野町にお住まいの場合、級地としては「3級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。

生活扶助

生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。

年齢区分生活扶助基準(第1類)
基準額①基準額②
0~2歳17890円38340円
3~5歳22560円38340円
6~11歳29160円39220円
12~17歳36010円41030円
18~19歳36010円40740円
20~40歳34460円40740円
41~59歳32680円40740円
60~64歳30890円40740円
65~69歳30890円38950円
70~74歳27680円38950円
75~歳27680円35160円

第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。

人員逓減率①逓減率②
1人11
2人10.8548
3人10.7151
4人0.950.601
5人0.90.5683

第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。

人員生活扶助基準(第2類)
基準額①基準額②
1人37160円27690円
2人41130円40660円
3人45600円45110円
4人47200円47040円
5人47570円47070円

令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、

(「基準額①×0.855」と「基準額②」のどちらか高いほう)+経過的加算
となります。
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。

加算制度

さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。

その他の扶助

これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。

(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)


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