熊野町福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長するための制度です。
広島県安芸郡熊野町は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
ショートカットメニュー |
住宅扶助費を減額しない大学とは
生活保護は世帯単位が原則ですが、大学就学にともなう世帯分離をした時に、住宅扶助費を減額しない措置が適用されることがあります。この場合の「大学」には、国立大学法人の大学や私立大学をはじめとして、防衛大学校、高等学校の専攻科、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、航空保安大学校、海上保安大学校、海上保安学校その他の施設も含むものとされています。
生活保護のジェネリック医薬品の原則化
生活保護法第34条第3項の規定の改正によって、生活保護の「医療扶助」において、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用が原則化されました。これは、医師が医学的知見に基づいて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品による給付を行うとするものです。これまでは医師が一般名で処方した医薬品についても、生活保護の受給者の希望があれば、薬局で後発医薬品を調剤せず、割高な正規品を調剤するケースがあったことから、保護費削減策の一環として法定化されました。
熊野町福祉事務所へのアクセス
名称 | 熊野町福祉事務所 ※リンクをクリックすると公式サイトの生活保護関連ページにジャンプします。 |
---|---|
住所 | 〒731-4292 広島県安芸郡熊野町中溝1丁目1-1 |
電話番号 | 082-820-5614 ※代表番号につながった場合はオペレーターに「生活保護担当」とお伝えください。 |
※注意
以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更分にあわせたものです。
改定された新たな生活保護基準が2023年10月から適用される見込みですのでご注意ください。
生活保護費の計算方法
広島県安芸郡熊野町にお住まいの場合、級地としては「3級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 17890円 | 38340円 |
3~5歳 | 22560円 | 38340円 |
6~11歳 | 29160円 | 39220円 |
12~17歳 | 36010円 | 41030円 |
18~19歳 | 36010円 | 40740円 |
20~40歳 | 34460円 | 40740円 |
41~59歳 | 32680円 | 40740円 |
60~64歳 | 30890円 | 40740円 |
65~69歳 | 30890円 | 38950円 |
70~74歳 | 27680円 | 38950円 |
75~歳 | 27680円 | 35160円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 37160円 | 27690円 |
2人 | 41130円 | 40660円 |
3人 | 45600円 | 45110円 |
4人 | 47200円 | 47040円 |
5人 | 47570円 | 47070円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
Amazon アソシエイト