登別市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護とは、病気やケガで働けなかったり、働いていても十分な収入なかったりして、生活に困窮している人に対して、日本国憲法でいう最低限度の生活を保障するための制度のことです。
生活保護の申請が認められると、毎月、最低生活費をベースとした保護費が、公費のなかから負担されるようになります。
北海道登別市は「生活保護法による保護の基準」でいう2級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和元年10月に生活保護の基準が改正されました。
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生活保護法による罰則
生活保護法のなかでは不正受給などを想定した罰則の規定が設けられています。たとえば、生活保護法第85条においては、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。このような場合、不正に得た金額は福祉事務所などに返還しなければならないほか、不正受給がわかった段階で福祉事務所などから警察に告訴または告発されることがあります。
扶養義務調査が行われない場合
生活保護の申請をした場合、福祉事務所は戸籍などを確認した上で、扶養義務のある人に対して、申請者に対する金銭的、精神的な支援をする意向があるかどうかを照会します。
しかし、場合によっては、画一的にこの扶養義務調査を行うのが適当ではないとされることがあります。
たとえば、夫の暴力(ドメスティック・バイオレンス)から逃れてきた母子が生活保護の申請をしたのであれば、本来は配偶者として扶養義務のある夫に対して照会をすべきところ、事情を汲んで行わないのが普通です。
また、明らかに扶養義務の履行が期待できない場合も同様であり、これには扶養義務者自体が生活保護を受けている場合、福祉施設に入所している場合、長期入院をしている場合、未成年である場合、高齢や身体障害で他人の扶養を受けている場合、働いておらず生計の中心となっていない場合などが含まれます。
その他、申請者と特殊な事情にある場合として、相当な期間にわたって交流がない、いわゆる音信不通の状態が挙げられます。
登別市福祉事務所へのアクセス
名称 | 登別市福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒059-8701 北海道北海道登別市中央町6丁目11番地 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月(以上実施済み)、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されます。以下の「生活保護費の計算方法」は令和元年変更にあわせたものですが、将来の見直しで単価が変わることがあるので注意が必要です。
生活保護費の計算方法
北海道登別市にお住まいの場合、級地としては「2級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
0~2歳 | 18860円 | 23870円 | 41190円 |
3~5歳 | 23780円 | 26840円 | 41190円 |
6~11歳 | 30750円 | 30790円 | 42140円 |
12~17歳 | 37990円 | 35070円 | 44070円 |
18~19歳 | 37990円 | 35070円 | 43770円 |
20~40歳 | 36350円 | 34410円 | 43770円 |
41~59歳 | 34470円 | 35230円 | 43770円 |
60~64歳 | 32590円 | 34910円 | 43770円 |
65~69歳 | 32590円 | 34910円 | 41840円 |
70~74歳 | 29530円 | 30290円 | 41840円 |
75~歳 | 29530円 | 30290円 | 37780円 |
世帯の人数に応じた逓減率を、第1類費の基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計にそれぞれ乗じます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額する趣旨です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② | 逓減率③ |
---|---|---|---|
1人 | 1 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.885 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.835 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.7675 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.714 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を乗じた後の第1類費の合計に、この第2類費をプラスします。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
1人 | 39210円 | 36540円 | 27690円 |
2人 | 43390円 | 44930円 | 40660円 |
3人 | 48110円 | 52970円 | 45110円 |
4人 | 49780円 | 55160円 | 47040円 |
5人 | 50210円 | 58810円 | 47070円 |
以上によって得られた「第1類費・第2類費②」の合計に3分の1を乗じ、「第1類費・第2類費③」の合計と「生活扶助本体に係る経過的加算」を足したものに3分の2を乗じて、両者をプラスしたものが生活扶助基準となります。
ただし、
- 「第1類費・第2類費②」が「第1類費・第2類費①」×0.9よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.9」と読み替える
- 「第1類費・第2類費③」が「第1類費・第2類費①」×0.855よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.855」と読み替える
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、次のように一定額を上積みすることができます。
ただし、「障害者加算」と「母子世帯加算」のように併給できないものもあります。
- 介護保険料加算
- 生活保護を受けている人が負担すべき介護保険の第1号保険料に対応。加算額は保険料の実費に同じ。
- 児童養育加算
- 中学校修了前の児童の教養・文化的経費等の特別需要に対応。第1子・第2子で3歳未満の場合は11,820円、3歳以上の場合は10,190円を加算する。第3子以降の加算のルールも別にある。
教育扶助
小学校、中学校に通う児童生徒が義務教育を受ける場合の扶助として、月額によって次の表のような基準額にもとづく支給があるほか、学級費、教材費、給食費、交通費などが別途支給されます。
なお、高等学校については義務教育ではないため、「生業扶助」と呼ばれる別のグループの扶助での対応となります。
教育扶助基準 | ||
---|---|---|
区分 | 内容 | 基準額 |
基準額 | 学用品:鉛筆、ノート、消しゴム、体育用靴、笛、裁縫道具、書道用具など その他の教育費:遠足、社会見学等の校外活動費及び通学用靴、上履き等の通学用品購入費 | 小学校:2,600円 中学校:5,000円 |
学習支援費 | 学習参考書(教材代を除く)購入費、課外クラブ活動費 | 小学校:年間上限で15,700円以内 中学校:年間上限で58,700円以内 |
教材代・学校給食費・通学交通費 | 副読本、ワークブック、辞書等の購入費、校外活動のための宿泊費や施設利用料、通学に必要な最小限度の交通費等 | 実費支給 |
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費の平均月額をもって基準とする「医療扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
- 住宅扶助
- アパートや賃貸一戸建て住宅を借り上げるために支払う家賃や地代、住宅の補修などに応じた扶助。家賃、間代、地代等の額として1・2級地は13,000円以内、3級地は8,000円以内が一般基準だが、実際には世帯人員や床面積、地域に応じた特別基準で運用されており、たとえば東京都内の1級地で単身世帯の上限は53,700円以内となる。
- 生業扶助
- 生業のための資金、器具、資料の購入費、技能を習得するための費用、就労のための費用、義務教育ではない高等学校に就学するための費用などを必要とする場合の扶助。
たとえば、技能修得費は81,000円以内、高校就学費は基準額が5,300円(月額)、学習支援費の年間上限が84,600円など。
(上記は令和元年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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