大田区福祉事務所(蒲田生活福祉課)の生活保護の手続き
生活保護とは、資産や能力のすべてを活用してもなお生活に困窮する人に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
支給される保護費は、地域や世帯の状況によっても異なることがあります。
東京都大田区は「生活保護法による保護の基準」でいう1級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和元年10月に生活保護の基準が改正されました。
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生活保護の級地制度について
生活保護を受けるにあたって、具体的に支給される保護費は、その人が住んでいる場所によって、大きく異なってくることがあります。
生活保護制度のなかでは、地域における生活様式や物価の格差を生活保護基準にも反映させることを目的として制度が設けられており、これを級地制度と呼んでいます。
基本的には全国の市区町村ごとに、1級地-1から3級地-2までの6つの級地に区分され、どの級地に属するのかによって、保護費の基準となる金額に差が生じています。
東京都の区部は1級地-1、札幌市など政令指定都市レベルで1級地-2、金沢市などの中核市レベルで2級地-1といった具合です。
住宅ローンと生活保護の受給
マイホームを新築するために住宅ローンの契約をし、その支払いがまだ完了していない人であっても、生活保護を受給することは可能です。
生活保護の受給と住宅ローンとの間には直接的な関係はありません。
ただし、生活保護制度により支給される保護費は、最低限度の生活を保障する目的のものですので、保護費を住宅ローンの返済に充てることは不適切であるとされていますので、注意が必要となります。
大田区福祉事務所(蒲田生活福祉課)へのアクセス
名称 | 大田区福祉事務所(蒲田生活福祉課) |
---|---|
住所 | 〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2-1-1 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月(以上実施済み)、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されます。以下の「生活保護費の計算方法」は令和元年変更にあわせたものですが、将来の見直しで単価が変わることがあるので注意が必要です。
生活保護費の計算方法
東京都大田区にお住まいの場合、級地としては「1級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
0~2歳 | 21820円 | 27040円 | 44630円 |
3~5歳 | 27490円 | 30390円 | 44630円 |
6~11歳 | 35550円 | 34880円 | 45640円 |
12~17歳 | 43910円 | 39720円 | 47750円 |
18~19歳 | 43910円 | 39720円 | 47420円 |
20~40歳 | 42020円 | 38970円 | 47420円 |
41~59歳 | 39840円 | 39920円 | 47420円 |
60~64歳 | 37670円 | 39540円 | 47420円 |
65~69歳 | 37670円 | 39540円 | 45330円 |
70~74歳 | 33750円 | 34310円 | 45330円 |
75~歳 | 33750円 | 34310円 | 40920円 |
世帯の人数に応じた逓減率を、第1類費の基準額①の合計、基準額②の合計、基準額③の合計にそれぞれ乗じます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額する趣旨です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② | 逓減率③ |
---|---|---|---|
1人 | 1 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.885 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.835 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.7675 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.714 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を乗じた後の第1類費の合計に、この第2類費をプラスします。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | ||
---|---|---|---|
基準額① | 基準額② | 基準額③ | |
1人 | 45320円 | 41380円 | 28890円 |
2人 | 50160円 | 50890円 | 42420円 |
3人 | 55610円 | 60000円 | 47060円 |
4人 | 57560円 | 62490円 | 49080円 |
5人 | 58010円 | 66610円 | 49110円 |
以上によって得られた「第1類費・第2類費②」の合計に3分の1を乗じ、「第1類費・第2類費③」の合計と「生活扶助本体に係る経過的加算」を足したものに3分の2を乗じて、両者をプラスしたものが生活扶助基準となります。
ただし、
- 「第1類費・第2類費②」が「第1類費・第2類費①」×0.9よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.9」と読み替える
- 「第1類費・第2類費③」が「第1類費・第2類費①」×0.855よりも少ない場合は、「第1類費・第2類費①×0.855」と読み替える
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、次のように一定額を上積みすることができます。
ただし、「障害者加算」と「母子世帯加算」のように併給できないものもあります。
- 放射線障害者加算
- 原爆放射能による負傷、疾病の状態にある人などについての特別な需要に対応。認定にかかる負傷・疾病の状態にある認定被爆者等であれば月額43,630円を加算。
- 在宅患者加算
- 在宅の傷病者で栄養補給を必要とする人のための特別な需要に対応。1級地・2級地は13,270円、3級地は11,280円を加算。
教育扶助
小学校、中学校に通う児童生徒が義務教育を受ける場合の扶助として、月額によって次の表のような基準額にもとづく支給があるほか、学級費、教材費、給食費、交通費などが別途支給されます。
なお、高等学校については義務教育ではないため、「生業扶助」と呼ばれる別のグループの扶助での対応となります。
教育扶助基準 | ||
---|---|---|
区分 | 内容 | 基準額 |
基準額 | 学用品:鉛筆、ノート、消しゴム、体育用靴、笛、裁縫道具、書道用具など その他の教育費:遠足、社会見学等の校外活動費及び通学用靴、上履き等の通学用品購入費 | 小学校:2,600円 中学校:5,000円 |
学習支援費 | 学習参考書(教材代を除く)購入費、課外クラブ活動費 | 小学校:年間上限で15,700円以内 中学校:年間上限で58,700円以内 |
教材代・学校給食費・通学交通費 | 副読本、ワークブック、辞書等の購入費、校外活動のための宿泊費や施設利用料、通学に必要な最小限度の交通費等 | 実費支給 |
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費の平均月額をもって基準とする「医療扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
- 住宅扶助
- アパートや賃貸一戸建て住宅を借り上げるために支払う家賃や地代、住宅の補修などに応じた扶助。家賃、間代、地代等の額として1・2級地は13,000円以内、3級地は8,000円以内が一般基準だが、実際には世帯人員や床面積、地域に応じた特別基準で運用されており、たとえば東京都内の1級地で単身世帯の上限は53,700円以内となる。
- 介護扶助
- 高齢者、障害者が介護サービスを受けるときの扶助。本来自己負担する部分に充当されるのでケースごとに金額は異なる。
(上記は令和元年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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