北茨城市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護は、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的として、保護費の支給などを行うための制度です。
茨城県北茨城市は「生活保護法による保護の基準」でいう3級地-2に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和2年10月に生活保護の基準が改正されています。
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働きによらない収入の届出
毎月の勤め先の会社からの給料やボーナスなどの働きによる収入があったときには、福祉事務所などに届出なければなりません。これと同様に働きによらない収入が合った場合にも、福祉事務所などへの届出が必要です。このような働きによらない収入としては、年金や公的手当、生命保険の入院給付金や解約返戻金、交通事故の加害者からの損害賠償金、ネットオークションで得た収入、親戚や友人からの仕送りなどの収入が含まれます。なお、キャッシングやカードローンなどの借金も収入にあたりますが、生活保護期間中は福祉事務所などが事前に認めた一部の貸付金を除き、借金は原則としてできません。
NHK受信料の免除
生活保護の被保護者がテレビを設置して締結するNHKの受信契約については、日本放送協会受信料免除基準により、放送受信料は免除されるものと決まっています。ただし、受信料免除申請書をあらかじめNHKに提出することになっており、この用紙はNHKの各放送センターや自治体の福祉事務所などに備え付けられています。この申請書を提出の上、受信料の免除が認められると、NHKからはがきでその旨の通知があります。
北茨城市福祉事務所へのアクセス
名称 | 北茨城市福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
茨城県北茨城市にお住まいの場合、級地としては「3級地-2」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 16910円 | 36940円 |
3~5歳 | 21310円 | 36940円 |
6~11歳 | 27550円 | 37780円 |
12~17歳 | 34030円 | 39520円 |
18~19歳 | 34030円 | 39250円 |
20~40歳 | 32570円 | 39250円 |
41~59歳 | 30880円 | 39250円 |
60~64歳 | 29200円 | 39250円 |
65~69歳 | 29200円 | 37510円 |
70~74歳 | 26620円 | 37510円 |
75~歳 | 26620円 | 33870円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 35130円 | 27690円 |
2人 | 38870円 | 40660円 |
3人 | 43100円 | 45110円 |
4人 | 44610円 | 47040円 |
5人 | 44990円 | 47070円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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