越谷市福祉事務所の生活保護の手続き
生活保護とは、病気やケガで働けなかったり、働いていても十分な収入なかったりして、生活に困窮している人に対して、日本国憲法でいう最低限度の生活を保障するための制度のことです。
生活保護の申請が認められると、毎月、最低生活費をベースとした保護費が、公費のなかから負担されるようになります。
埼玉県越谷市は「生活保護法による保護の基準」でいう2級地-1に該当するため、以下の表中の金額や説明文も、同じ級地の場合を前提としています。(住んでいる地域がどの級地に該当するかによって、もらえる保護費の金額に違いがあります。)
令和2年10月に生活保護の基準が改正されています。
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外国人に対する生活保護
外国人に対する生活保護の支給については、全国的にも行われているのが実態ですが、これは昭和29年5月8日付け社発第382号の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」が根拠となっています。
この通知では、「外国人は法の適用対象とならない」と前置きをしつつも、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行って差し支えないとしています。
現在もこの通知を地方自治法でいう「技術的助言」として捉え、それぞれの都道府県で要綱を制定するなどして、法律に直接的には基づかない独自の行政措置として、外国人への保護費の支給が実施されています。
生活保護申請時の調査について
生活保護の申請をした場合、保護の決定に先立ち、福祉事務所ではさまざまな調査を実施することになります。
たとえば、申請をした人の生活状況を把握するための家庭訪問、預貯金や保険、不動産などの資産調査、扶養義務者による扶養可否の調査、年金や就労収入などの調査、就労可能性の調査などが該当します。
特に、「絶対的扶養義務者」とされる配偶者、3親等以内の直系血族、兄弟姉妹に対しては、仕送りなどによる援助が可能かどうかについて、福祉事務所からの照会があるのが普通であり、誰にも知られずに生活保護を受給するというのは、事実上困難であるといえます。
越谷市福祉事務所へのアクセス
名称 | 越谷市福祉事務所 |
---|---|
住所 | 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 |
備考 |
※注意
生活保護費の見直しが平成30年10月・令和元年10月、令和2年(2020年)10月の3段階で実施されています。以下の「生活保護費の計算方法」は令和2年の変更にあわせたものです。
生活保護費の計算方法
埼玉県越谷市にお住まいの場合、級地としては「2級地-1」に該当しますので、生活保護基準は以下のとおりとなります。
生活扶助
生活扶助のうち、食費や被服費などの個人単位の経費の見積もりにあたる第1類費は、生活保護を受給する世帯に属する人の年齢をもとに、世帯としての基準額①の合計と基準額②の合計をそれぞれ求めます。
年齢区分 | 生活扶助基準(第1類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
0~2歳 | 19850円 | 41190円 |
3~5歳 | 25030円 | 41190円 |
6~11歳 | 32350円 | 42140円 |
12~17歳 | 39960円 | 44070円 |
18~19歳 | 39960円 | 43770円 |
20~40歳 | 38240円 | 43770円 |
41~59歳 | 36250円 | 43770円 |
60~64歳 | 34280円 | 43770円 |
65~69歳 | 34280円 | 41840円 |
70~74歳 | 30710円 | 41840円 |
75~歳 | 30710円 | 37780円 |
第1類費の基準額①の合計と基準額②の合計に、世帯の人数に応じた逓減率をそれぞれ掛けます。
世帯の人数が多ければ、効率的にお金を使う生活ができるため、その分だけ基準額を減額するのが、この掛け算の意味です。
人員 | 逓減率① | 逓減率② |
---|---|---|
1人 | 1 | 1 |
2人 | 1 | 0.8548 |
3人 | 1 | 0.7151 |
4人 | 0.95 | 0.601 |
5人 | 0.9 | 0.5683 |
第2類費は、電気、ガス、水道などの光熱費や家具、食器の費用などといった、世帯単位で支出される経費です。
このため、第1類費とは逆に、世帯人数に応じてその額が増加するようになっています。
逓減率を掛けた後の第1類費の合計に、この第2類費の金額を足します。
なお、地域によって冬場の寒さが違い、暖房費の需要も違うということに配慮して、冬季(10月又は11月~3月又は4月)には地域別(全国Ⅰ地域~Ⅵ地域の6区分)の冬季加算が別途加算されます。
人員 | 生活扶助基準(第2類) | |
---|---|---|
基準額① | 基準額② | |
1人 | 41240円 | 27690円 |
2人 | 45640円 | 40660円 |
3人 | 50600円 | 45110円 |
4人 | 52390円 | 47040円 |
5人 | 52800円 | 47070円 |
令和2年(2020年)10月からの生活扶助の基準額は、
なお、「経過的加算」は世帯の人数、家族の年齢、住んでいる場所の級地によってそれぞれ異なります。
加算制度
さらに、特別の需要のある人が必要とする生活費としての加算制度があり、第1類費、第2類費のほかに、条件にあてはまれば「児童養育加算」「母子加算」「障害者加算」「介護保険料加算」などがプラスされます。
その他の扶助
これらのほかに、診療にかかった医療費にあてるための「医療扶助」、小中学校に通う児童生徒が義務教育を受けるための「教育扶助」などのメニューごとに一定額が加算され、最終的な「最低生活費認定額」が割り出されます。
(上記は令和2年10月改正に準拠していますので、年度によって金額が異なることがあります。)
TAC出版編集部 (著), 本田 和盛 (監修), 得するお金の制度研究会 (その他)
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